未払い賃金でお困りの方必見~未払賃金の立替払事業(労働者健康安全機構)

労働者健康安全機構は、未払賃金の立替払事業を行っています。
新型コロナウイルスにより、倒産件数が増加する中で、未払い賃金がある場合に活用して下さい。

未払賃金の立替払制度は、労働者とその家族の生活の安定を図る国のセーフティーネットとして、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その未払賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払する制度です。
労働者健康安全機構が本制度を実施し、立替払を行った時は、当機構はその立替払金に相当する額について労働者の承諾を得て賃金請求権を代位取得し、事業主等に求償しています。
昭和51年(1976年)に本制度が創設されて以来、平成31年3月までの間に、約124万人に対し、総額約5,198億円の立替払を行っています。
平成30年度における立替払支給者数は、23,554人、立替払額は96億円です。<未払賃金の立替払に関するお問い合わせ>
未払賃金の立替払制度に関するお問い合わせは、労働者健康安全機構 立替払相談コーナー又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
なお、退職後6か月以内に、裁判所への破産手続き開始等の申立て又は労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象になりませんので、会社が倒産して賃金の未払が発生した場合は、できるだけ早く労働基準監督署に行き、ご相談ください。

◎ 未払賃金立替払相談コーナー
立替払に関するお問い合わせ内容は、主に以下のとおりです。
○倒産に伴う賃金不払についての一般的なご相談
○未払賃金立替払制度に関するご質問
○請求手続きの流れ
○請求書の書き方
○請求に必要な提出書類、添付書類の確認
○氏名・住所・受取金融機関の変更方法
○証明書の書き方
なお、請求者個人の具体的な立替払請求に関するお問い合わせは、原則としてご本人からのみに限らせていただくとともに、本人確認をお願いする場合があります。
また、具体的な支払日のお問い合わせにはお答えできません。
相談方法:電話での応対になります。
(来所、電子メール、郵便、ファックスによる相談はお受けしておりません。)
現在、新型コロナウイルスに関する感染防止のため、相談は電話での対応になります。
ご不便をおかけ致しますが感染症予防にご理解・ご協力をお願いいたします。
相談場所:神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号
労働者健康安全機構 賃金援護部 審査課内
電話番号:044-431-8663

相談時間:土・日・祝日を除く9:15~17:00
◎ 全国の労働基準監督署の所在地案内
(厚生労働省ホームページ・都道府県別)
全国労働基準監督署の所在案内
全国労働基準監督署の所在案内について紹介しています。

Ⅰ未払賃金の立替払制度の概要
Ⅱ未払賃金立替払請求書・証明書及び立替払請求における各種届出一覧(内容は、下記をご覧ください)
Ⅲ立替払請求書・退職所得申告所の記入ナビ
Ⅳ破産管財人・破産申立代理人の皆様へ(未払賃金立替払制度の利用に当たってのお願い)
Ⅴ未払賃金立替払に関するQ&A
Ⅵ外国人向け各種パンフレットのダウンロード
Ⅶ未払賃金立替事業の実施状況について

Ⅱ 未払賃金立替払請求書・証明書及び立替払請求における各種届出一覧

・「未払賃金立替払請求書・証明書(表) 記入用

・破産等の場合での「未払賃金立替払請求書・証明書」です。
この様式は、横A4版で「請求書と証明書」が一体の様式となっております。
拡大したり、切り離したりしないようにお願いします。

・ダウンロードできない場合には、労働基準監督署にもありますのでお問い合わせください。

立替払請求における各種届出一覧

届出が必要な場合 提出書類 添付書類 注意事項
立替払請求する場合 立替払請求書の下欄にある退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書  - ・立替払金は租税特別措置法により退職所得として扱われます。
・必ず申告書に記入・押印してください。
・記入・押印がない場合は、立替払額の20.42%が源泉徴収されます。
中小企業退職金救済制度等の社外積立の退職金の支給を受けている場合 税務署備付退職所得申告書 当該退職所得に係る源泉徴収票の写し ・申告書は国税庁又は機構のホームページからダウンロード可能です。
・個人番号(マイナンバー)は記入していただく必要はありません。
ゆうちょ銀行を振込先に指定する場合 預金通帳の写し 他金融機関への振込用口座番号・名義の分かる部分をコピーしてください。
外国人が立替払請求する場合 立替払請求書 ・預金通帳の写し
・在留カード(両面)及びパスポートの写し
・預金通帳は、表紙の裏側部分(金融機関名・支店名・口座番号・名義人等記載部分)の写し。
・パスポートは、顔写真のあるページ及び日本国入国日・出国日の記載された全ページの写し。
・海外送金を希望される場合は別途書類が必要となりますので、当機構にお問い合わせください。
氏名を変更した場合 未払賃金の立替払請求者の氏名・住所・振込先金融機関変更届
戸籍謄本又は戸籍抄本 姓の変更が分かる部分の写し
住所を変更した場合 未払賃金の立替払請求者の氏名・住所・振込先金融機関変更届
自動車運転免許証の写し(表・裏)、住民票の写し 「住民票の写し」は、本籍地、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。
振込先金融機関を変更する場合 未払賃金の立替払請求者の氏名・住所・振込先金融機関変更届
変更する振込先金融機関の通帳の写し 金融機関名・店名・口座番号・名義人の分かる部分をコピーしてください。
労働者が死亡した場合 代表者選任届 除籍後の戸籍謄本の写し ・請求者は相続人になります。
・立替払請求書の下欄にある退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書の記入・押印は不要です。

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