厚生労働省は、労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率等について発表しました。
労災年金受給者の皆様へ
労災年金を受給されている方は、 労災年金受給者の皆様へ もご覧ください。
労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率について
年金たる保険給付又は障害(補償)一時金若しくは遺族(補償)一時金(以下「労災年金給付等」という。)について、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給されるものは、その算定に係る給付基礎日額に労働者の賃金水準の変動に基づく一定の率(スライド率)を乗ずることにより、現実の稼得能力を反映させることとしています。2 内容
令和2年8月1日から令和3年7月31日までの期間に対して支給される労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率は別紙[PDF形式:59KB]のとおりです。(令和2年6月26日厚生労働省告示第244号)
給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)
労災保険制度で用いる給付基礎日額については、原則として労働基準法第12条に規定する平均賃金に相当する額とされていますが、被災時の事情により給付基礎日額が極端に低い場合を是正し、補償の実効性を確保するため、その最低保障額である自動変更対象額を定めることとしています。2 内容
令和元年8月1日から適用される自動変更対象額は、3,970円(改定前3,950円)です。(令和元年7月31日厚生労働省告示第69号)
※令和2年度は変更ありません。
労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額
年金たる保険給付及び療養開始後1年6ヶ月を経過した方に支給する休業(補償)給付(以下「労災年金給付等」という。)については、被災時の年齢による不均衡の是正を図ることなどのため、その算定に係る給付基礎日額について年齢階層別の最低・最高限度額を設けています。年齢階層別最低限度額が最低保障額(自動変更対象額)を下回った場合には、最低保障額(自動変更対象額)に置き換えることになっています。2 内容
令和2年8月1日から令和3年7月31日までの期間に対して支給される労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額は別紙[PDF形式:29KB]のとおりです。(令和2年6月26日厚生労働省告示第242号)
遺族(補償)一時金等の額の算定に用いる換算率
遺族(補償)年金の受給権者の受給権が消滅した場合に、他に当該遺族(補償)年金を受けることができる遺族がなく、かつ、既に支給された遺族(補償)年金及び遺族(補償)年金前払一時金の額の合計額が、当該受給権消滅時点で、労働者死亡時に既に受給権者がいない場合に支給される一時金の額(給付基礎日額の1,000日分)に満たない場合は、その差額に相当する額の遺族(補償)一時金が支給されます。また、障害(補償)年金を受けている者が死亡した場合に、既に支給された障害(補償)年金及び障害(補償)年金前払一時金の額の合計額が、障害等級に応じて定められている一定額に満たない場合は、その差額に相当する額の障害(補償)年金差額一時金が支給されます。
これらの場合において、遺族(補償)年金受給権消滅時及び障害(補償)年金受給者の死亡時に支給されるものとした一時金の額については年金スライド率を用いて現在価値に評価替えされたスライド後の額を使用するため、この値から減じる支給済の年金及び前払一時金の合計額についても、現在価値に評価し直しています。
2 内容
遺族(補償)一時金又は障害(補償)年金差額一時金について、支給済の年金及び前払一時金の合計額を現在価値に評価し直すために支給済の年金及び前払一時金に乗ずべき率(換算率)は別紙[PDF形式:57KB]のとおりです。(令和2年6月26日厚生労働省告示第243号))
毎月勤労統計調査の不適切な取り扱いに関し、改正されたスライド率等について
また、令和元年8月に大阪府において判明した不適切な事務処理事案を踏まえた全国点検の結果を受け、平成26(2014)年8月から令和元(2019)年7月までの年金スライド率、平成28(2016),30(2018)及び令和元(2019)年の一時金換算率を改正しました。
改正の内容は以下のとおりとなっており、追加でお支払いが必要な方へのお支払いを進めております。1 平成31(2019)年4月1日以降に適用されるスライド率等
- 労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率(平成31年3月31日厚生労働省告示第181~195号)
平成16年8月1日から平成17年7月31日まで別紙1[PDF形式:67KB]
平成17年8月1日から平成18年7月31日まで別紙2[PDF形式:67KB]
平成18年8月1日から平成19年7月31日まで別紙3[PDF形式:67KB]
平成19年8月1日から平成20年7月31日まで別紙4[PDF形式:68KB]
平成20年8月1日から平成21年7月31日まで別紙5[PDF形式:68KB]
平成21年8月1日から平成22年7月31日まで別紙6[PDF形式:68KB]
平成22年8月1日から平成23年7月31日まで別紙7[PDF形式:68KB]
平成23年8月1日から平成24年7月31日まで別紙8[PDF形式:68KB]
平成24年8月1日から平成25年7月31日まで別紙9[PDF形式:68KB]
平成25年8月1日から平成26年7月31日まで別紙10[PDF形式:69KB]
平成26年8月1日から平成27年7月31日まで別紙11[PDF形式:69KB]※
平成27年8月1日から平成28年7月31日まで別紙12[PDF形式:69KB]※
平成28年8月1日から平成29年7月31日まで別紙13[PDF形式:69KB]※
平成29年8月1日から平成30年7月31日まで別紙14[PDF形式:69KB]※
平成30年8月1日から令和元年7月31日まで別紙15[PDF形式:53KB]※
(一覧表はこちら[Excel形式:20KB])※
※印:令和元年12月から再改正されています。再改正後のスライド率は下記をご覧ください。
- 給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)
別紙[PDF形式:61KB]のとおりです。(平成31年3月31日厚生労働省告示第165号)
- 労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額
別紙[PDF形式:46KB]のとおりです。(平成31年3月31日厚生労働省告示第167~180号)
- 遺族(補償)一時金等の額の算定に用いる換算率(平成31年3月31日厚生労働省告示第196~210号)
平成16年8月1日から平成17年7月31日まで別紙1[PDF形式:67KB]
平成17年8月1日から平成18年7月31日まで別紙2[PDF形式:67KB]
平成18年8月1日から平成19年7月31日まで別紙3[PDF形式:67KB]
平成19年8月1日から平成20年7月31日まで別紙4[PDF形式:67KB]
平成20年8月1日から平成21年7月31日まで別紙5[PDF形式:67KB]
平成21年8月1日から平成22年7月31日まで別紙6[PDF形式:67KB]
平成22年8月1日から平成23年7月31日まで別紙7[PDF形式:67KB]
平成23年8月1日から平成24年7月31日まで別紙8[PDF形式:68KB]
平成24年8月1日から平成25年7月31日まで別紙9[PDF形式:68KB]
平成25年8月1日から平成26年7月31日まで別紙10[PDF形式:68KB]
平成26年8月1日から平成27年7月31日まで別紙11[PDF形式:68KB]
平成27年8月1日から平成28年7月31日まで別紙12[PDF形式:68KB]
平成28年8月1日から平成29年7月31日まで別紙13[PDF形式:68KB]※
平成29年8月1日から平成30年7月31日まで別紙14[PDF形式:69KB]
平成30年8月1日から令和元年7月31日まで別紙15[PDF形式:53KB]※
(一覧表はこちら[Excel形式:16KB])※
※印:令和元年12月から再改正されています。再改正後のスライド率は下記をご覧ください。
2 令和元(2019)年12月1日以降に適用されるスライド率等
- 労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率(令和元年11月29日厚生労働省告示第180~184号)
平成26年8月1日から平成27年7月31日まで[PDF形式:52KB]
平成27年8月1日から平成28年7月31日まで[PDF形式:52KB]
平成28年8月1日から平成29年7月31日まで[PDF形式:52KB]
平成29年8月1日から平成30年7月31日まで[PDF形式:52KB]
平成30年8月1日から令和元年7月31日まで[PDF形式:52KB]
(一覧表はこちら[Excel形式:15KB])
- 遺族(補償)一時金等の額の算定に用いる換算率(令和元年11月29日厚生労働省告示第186,187号)
平成28年8月1日から平成29年7月31日[PDF形式:31KB]
平成30年8月1日から令和元年7月31日[PDF形式:32KB]
(一覧表はこちら[Excel形式:13KB])
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