賃金構造基本統計調査の一部訂正及びそれに伴う関係制度への影響について(厚生労働省)

厚生労働省は、賃金構造基本統計調査の一部訂正及びそれに伴う関係制度への影響について発表しました。

1 事案の概要
令和2年3月31日に公表を行った「令和元年賃金構造基本統計調査」について、調査の対象となる事業所の中に、同一事業所からの重複回答が存在したまま集計していたことが分かり、数値の一部の訂正を行いました(別紙)。
訂正後の数値は、厚生労働省ホームページ内の「統計情報・白書」のページに掲載しております。
詳細は「令和元年賃金構造基本統計調査の概況の訂正について」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/chinginkouzou-teisei_20200911.pdf)をご覧下さい。
2 事案の経緯
令和元年調査を実施するに当たって、総務省が管理する事業所母集団データベース(平成29年7月時点)を用いて、調査対象の事業所を抽出したところ、調査時点で同一の事業所が2つの別の事業所として事業所母集団データベース上に存在し、かつ、両方を抽出し調査(令和元年7月)を行いました。
このことは令和元年12月4日に公表した賃金構造基本統計調査(「事業所票」を用いて集計する初任給調査)の後に判明し、初任給調査の結果には影響がない(当該事業所には新規学卒者がいない)ことを確認しましたが、令和2年3月31日に公表した賃金構造基本統計調査(「個人票」を用いて集計する本調査)において、重複する「個人票」を除外しないまま集計、公表に至ったものです。
今般の事案を受けて、当統計を利活用している各部署・府省庁に照会を行いました。


3 関係制度への影響
今般の訂正に伴い、関係制度として労災保険制度に影響があり、その影響等は以下のとおりです。
・ 年金給付等に係る給付基礎日額への影響
令和2年8月1日から令和3年7月31日までの期間に対して支給される年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額について、訂正後の調査結果を用いて再計算を行ったところ、最低限度額については、35~39歳及び55~59歳で3円引き下がり、最高限度額については35~39歳及び50~54歳で3円引き上がることとなりました(他の年齢階層においては変更ありません。)。
また、その影響について概算した結果、最低限度額については約3,000人、計約26万円、最高限度額については約200人、計約2万円の影響がある見込みです(いずれも1人あたり100円程度)。
・ 今後の対応
年齢階層別最低・最高限度額の訂正について速やかに再告示するとともに、追加給付が必要となる方(最高限度額についての約200人)については、できる限り速やかに順次追加給付を行います。なお、本来の額よりも多くなっていた方(最低限度額についての約3,000人)には、返還は求めないこととします。御不明な点は、専用ダイヤル(*)0120-952-824までお問い合わせください。
*受付時間:平日8:30~20:00、土日休8:30~17:15 通話料無料

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