個人情報保護委員会は令和2年 改正個人情報保護法について下記内容を発表しました。
令和2年3月10日に第201回通常国会に提出されました「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」は、令和2年6月5日の国会において可決、成立し、令和2年6月12日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
改正法の施行は一部を除き、公布後2年以内としております。
円滑な施行へ向け、今後、政令、委員会規則、ガイドライン等の検討を行ってまいります。
「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の概要等について
改正法の条文、新旧対照表、概要は以下をご確認ください。
「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の施行日について
改正法の施行は一部を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
また、第83条から第87条の法定刑の引上げ※については、公布の日から起算して6月を経過した日(令和2年12月12日)から、第23条第2項により個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置については、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
なお、政令で定めることとしている、全面施行の日等については、事業者等関係者が適切に対応できるよう検討を進め、決まり次第、HP等を通じてお知らせいたします。
施行日について
改正個人情報保護法の一部施行に伴う法定刑の引上げについて
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行に伴い、令和2年12月12日から個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の法定刑が引上げとなります。
なお、施行日以前の行為に対する罰則の適用については、改正前の個人情報保護法の規定が適用されます。
- 主な変更点
- 委員会による命令違反・委員会に対する虚偽報告等の法定刑を引き上げる。
- 命令違反等の罰金について、法人に対しては行為者よりも罰金刑の最高額を引き上げる(法人重科)。
- 改正前後の法定刑の比較
表1 改正前後の法定刑の比較 懲役刑 罰金刑 改正前 改正後 改正前 改正後 個人情報保護委員会からの命令への違反 行為者 6月以下 1年以下 30万円以下 100万円以下 法人等 – – 30万円以下 1億円以下 個人情報データベース等の不正提供等 行為者 1年以下 1年以下 50万円以下 50万円以下 法人等 – – 50万円以下 1億円以下 個人情報保護委員会への虚偽報告等 行為者 – – 30万円以下 50万円以下 法人等 – – 30万円以下 50万円以下
政令・規則・ガイドライン等の整備に向けた検討の状況について
改正個人情報保護法について、事業者等関係者が適切に対応できるよう準備期間を設ける観点から、関係する政令・規則・ガイドライン等、改正等が必要なルール等について迅速な整備に取り組んでまいります。
- 「改正個人情報保護法 政令・規則・ガイドライン等の整備に当たっての基本的な考え方について」を決定いたしました。(令和2年7月22日)
第149回個人情報保護委員会(令和2年7月22日)において、「改正個人情報保護法 政令・規則・ガイドライン等の整備に当たっての基本的な考え方について」を決定いたしました。
第144回委員会において決定されたロードマップと今回決定された基本的な考え方に基づいて、委員会における検討を進めてまいります。
改正個人情報保護法 政令・規則・ガイドライン等の整備に当たっての基本的な考え方について (PDF : 266KB)
※第149回委員会 資料1の一部を修正しております。 - 「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組」を決定いたしました。(令和2年6月15日)
第144回個人情報保護委員会(令和2年6月15日)において、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組」を決定いたしました。
資料中の「改正法の円滑な施行に向けたロードマップ」に沿って、関係する政令・規則・ガイドライン等の整備を進めるとともに、周知広報に積極的に取り組んでまいります。
個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組について (PDF : 583KB)
※第144回委員会 資料1の一部を修正しております。
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