厚生労働省は、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)受付終了について発表しました。
重要なお知らせ
Ⅰ.本コースについては、多数の申請がありましたので、本年度における新規の申請受付については本日で終了させていただきます。なお、郵送で申請いただいた分については、10月15日までの消印があるものを有効として受理いたします。(令和2年10月15日)
Ⅱ.本コースについては、対象事業主の要件として、36協定を締結していること、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している必要があります。詳細についてはこちらをご確認ください。
概要
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。
本コースを今年度活用される事業主、又はこれまで支給を受けた事業主の方へ
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)は、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース)の支給を受けた事業主が、助成の対象事業主となります。
詳細はこちらのページをご参照ください(働き方改革推進支援助成金とは窓口が異なります)。
助成内容
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。
- (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- (2)交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
- (3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
- (4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- (※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
- 1労務管理担当者に対する研修
- 2労働者に対する研修、周知・啓発
- 3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 4就業規則・労使協定等の作成・変更
- 5人材確保に向けた取組
- 6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 7労務管理用機器の導入・更新
- 8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 9テレワーク用通信機器の導入・更新
- 10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
- ※研修には、業務研修も含みます。
- ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
- 助成事例(平成30年度)【PDF形式:56KB】
- ※時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の助成事例です。申請時にご参考にしてください。
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
- 1:全ての対象事業場において、令和2年度又は令和3年度内において有効な36協定について、時間外労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
- 2:全ての対象事業場において、週休2日制の導入に向けて、所定休日を1日から4日以上増加させ、規定後1月間においてその実績があること
- 3:全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
- 4:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
- 上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
事業実施期間
事業実施期間中(交付決定の日から2021年1月29日(金)まで)に取組を実施してください
支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
- 以下のいずれか低い方の額
- (1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
- (2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5 - 【(1)の上限額】
- ○成果目標1の上限額
事業実施後に設定する 時間外労働時間数等 |
||
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等が月80時間を超える時間外労働時間数を設定している事業場 | 現に有効な36協定において、時間外労働時間数で月60時間を超える時間外労働時間数を設定している事業場 | |
時間外労働時間数で 月60時間以下に設定 |
||
時間外労働時間数で 月60時間を超え、月80 時間以下に設定 |
○成果目標2の上限額
・所定休日3日以上増加:50万円
・所定休日1~2日増加:25万円
○成果目標3達成時の上限額:50万円
○成果目標4達成時の上限額:50万円
【(1)の賃金加算額】
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引き上げ | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円 (上限150万円) |
5%以上引き上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
締め切り
申請の受付は2020年11月30日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)
※本年度の新規の申請受付については、10月15日をもって終了させていただきました。
詳細情報
リーフレット
申請様式
目的に合わせて以下の様式をご活用ください。
具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。
1.交付申請書の提出
- 2.支給申請書の提出
- 「働き方改革推進支援助成金支給申請書」(様式第10号)及び「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」(様式第11号)[Word形式:44KB]
- 3.交付決定後に事業の内容を変更される場合
- 「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)[Word形式:40KB]
- 4.交付決定後に事業を中止または廃止しようとする場合
- 「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)[Word形式:24KB]
- 5.事業遅延の届出をされる場合
- 「働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書」(様式第8号)[Word形式:24KB]
- 6.実施状況の報告をされる場合
- 「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告書」(様式第9号)及び「働き方改革推進支援助成金支払状況報告書」(様式第9号の2)[Word形式:28KB]
- 7.消費税仕入控除税額が確定した場合
- 「働き方改革推進支援助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」(様式第14号)[Word形式:24KB]
よくあるご質問について[PDF:128KB]
※時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)について、よくいただいたご質問をまとめましたので、交付申請に当たりご参考にしてください。
- 申請マニュアル[PDF形式:968KB]
- 支給申請時の就業規則の申立書(例示様式)[Word形式:52KB]
- ※常時10人未満の労働者を使用している事業場であって、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない場合に提出していただきます。
交付要綱及び支給要領
旧様式ダウンロード
時間外労働等改善助成金に係る消費税額の確定に伴う報告をされる事業主の方は、以下の様式をご利用ください。
職場意識改善助成金に係る消費税額の確定に伴う報告をされる事業主の方は、以下の様式をご利用ください。
お問い合わせ先(申請窓口)
- 都道府県労働局
- 雇用環境・均等部(室)
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詳細は、こちらをご覧ください。
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