高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~(厚生労働省)

厚生労働省は、高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~について、下記内容を発表しました。

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。

※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。

今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。

このページでは、改正高年齢者雇用安定法についての情報を順次掲載していきます。

高年齢者雇用安定法改正の概要~70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずるべき措置(努力義務)等について~

パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要

パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要【New】

高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)【New】

創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について【New】

関係条文等

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第180号)

高年齢者等職業安定対策基本方針(令和2年厚生労働省告示第350号)

高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針(令和2年厚生労働省告示第351号)

関係する届出等

高年齢者の雇用状況等報告

多数離職届

創業支援等措置により高年齢者が被災した場合の届出

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