【令和3年4月1日発送】令和3年度の国民年金保険料納付書をお送りします(日本年金機構)

日本年金機構は、【令和3年4月1日発送】令和3年度の国民年金保険料納付書をお送りしますとして、下記内容を発表しました。

令和3年度の国民年金保険料納付書(令和3年4月分から令和4年3月分)をお送りします。

お送りするもの

留意事項

  • 納付案内書に令和3年度の保険料額、納付期限を記載しています。
  • 学生納付特例申請書(ハガキ形式)を送付している方にも納付書が送付される場合があります。
  • 4月から6月まで一部納付の承認を受けている方は、国民年金保険料納付書の枚数や種類が、上のリンク先のものとは異なります。
  • 口座振替により納付されている方にも国民年金保険料納付案内書等が送付される場合がありますが、毎年(2年前納は隔年)4月下旬に「国民年金保険料口座振替額通知書」をお送りし、保険料額をお知らせしています。

発送日

令和3年4月1日(木曜)
(郵便事情により配達が遅延することがあります。)

行き違いの例

(令和3年2月上旬の情報に基づき発行しており、行き違いで納付書が送付される場合がありますので、ご了承ください。)

保険料の納め方

お近くの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納めてください。
ATMやインターネットバンキングによる電子納付がご利用できます。電子納付に関してご不明の点は、ご利用の金融機関等にお問い合わせください。

※まとめて納付(前納)は、最大で翌々年3月分までの2年分が可能です。詳しくは「国民年金保険料の「2年前納」制度」をご覧ください。
令和3年4月から令和5年3月までの2年前納は、納付書による納付方法のみ可能となっております。納付書は同封されておりませんので、ご利用の際は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
(4月から翌々年3月までの2年前納のお支払い期限は4月末(土日祝日の場合は翌営業日)までですので、希望される場合はお早めにお問い合わせください。)

保険料の納付が困難な場合

所得が少ないときや失業等により保険料を納めることができない場合には、本人の申請によって、保険料の納付が免除される制度があります。(免除・納付猶予申請
※前年所得が一定額以上であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、保険料の納付が免除・猶予される臨時特例措置も設けられています。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。
申請窓口は、お住まいの市(区)役所または町村役場、もしくは年金事務所です。(申請は郵送で行えます。)
詳しくは、お近くの年金事務所までお問い合わせください。

その他

ご不明な点は、ねんきん加入者ダイヤル、お近くの年金事務所、または封筒に記載されている、日本年金機構が保険料の納付督励を委託している民間事業者へご連絡ください。なお、平成29年7月13日以降、委託事業者の訪問員による収納業務を中止していることから、現金をお預かりすることはありません。
国民年金保険料は、納付期限(納付対象月の翌月末日)から2年を経過すると時効になり納めることができなくなりますのでご注意ください。

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