東京都は、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2月8日~3月7日実施分)」の実施概要をお知らせします!として、下記の内容を発表しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長され、引き続き、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮要請が行われたことに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
1 概要
- 令和3年2月8日(月曜日)から3月7日(日曜日)までの間、都内全域の飲食店等に対し営業時間短縮を要請
- この要請に全面的にご協力いただき、店舗に感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する飲食事業者等に対し協力金を支給
2 受付開始時期等
- 受付要項公表
令和3年3月26日(金曜日)14時00分(予定) - 申請受付期間
令和3年3月26日(金曜日)~4月26日(月曜日)
3 主な対象要件
- 「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業、中小企業、個人事業主等が運営する店舗)
- 令和3年2月8日(月曜日)から3月7日(日曜日)までの全期間において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時00分から19時00分までとすること
- 対象期間中、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと
- 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)
4 支給額
一店舗当たり、168万円
5 申請方法など
(1) 中小事業者
- WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参
- 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分・11月28日~12月17日実施分・12月18日~1月7日実施分・1月8日~2月7日実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定
(2) 大企業
- WEBを通じた申請のみとなります。
なお、申請する法人に関係する書類、申請する店舗の営業実態を確認できる書類をWEBでの提出が難しい場合は、郵送での提出も可能です。 - 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月22日~2月7日実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定
6 その他
上記の他、実施に係る概要については、別紙1(中小事業者向け)(PDF:261KB)、別紙2(大企業向け)(PDF:273KB)をご覧ください。なお、申請受付開始前に情報発信のためのポータルサイトを3月10日14時00分に開設いたします。
- 中小事業者向け
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/feb/index.html - 大企業向け
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/feb/daikigyo/index.html
関連情報
東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報
問い合わせ先 産業労働局総務部企画計理課 電話 03-5320-4836 |
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