高齢・障害・求職者雇用支援機構は、令和3年4月から「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」が変わりますとして、下記内容を発表しました。
現在労働局及びハローワークで支給されている「障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース(一部)、障害者職場適応援助コース)」は、令和3年4月1日から当機構に申請先が変わり「障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金)」として当機構が支給審査等を行います。
なお、令和3年3月までに労働局またはハローワークに提出された職場定着支援計画に基づく措置(障害者職場定着支援コース)、令和3年3月までに地域障害者職業センターが作成または承認した支援計画に基づく職場適応援助(障害者職場適応援助コース)については、障害者雇用安定助成金として令和3年4月以降も引き続き労働局またはハローワークで支給審査等を行います。
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