財務省は、消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料について、下記内容を発表しました。
令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!
– 事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
– 店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、対象となります。
◇ 総額表示に《該当する》価格表示の例
※ 税込価格10,780円(税率10%)の商品の例
10,780円(税込) 10,780円(うち税980円) 10,780円(税抜価格9,800円) 10,780円(税抜価格9,800円、税980円) 9,800円(税込10,780円)
■ 総額表示に《該当しない》価格表示の例
9,800円(税抜) 9,800円(本体価格) 9,800円+税
※ 平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和3年3月31日までは上記のような価格表示も認められていますが、令和3年4月1日以後は、総額表示が必要になります。
○ 消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(総額表示義務の特例)について
○ 消費税率の引上げに伴う価格設定について (ガイドライン)(PDF:488KB)
○ 消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示についての公表について(PDF:59KB)
【別紙1】消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について(PDF:170KB)
【別紙2】消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について(概要)(PDF:144KB)
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