4月1日施行「所得税法等の一部を改正する法律」について(財務省)

ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例を設ける。あわせて、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促す措置を創設するほか、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除の特例の延長等を行う。

1.法律案の概要

個人所得課税

  • 住宅ローン控除の特例の延長等
    • 控除期間13年間の特例を延長(一定の期間に契約し、令和4年12月31日までに入居した者が対象)
    • 特例の延長分については、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、対象家屋を拡充(床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅)
  • 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

法人課税

  • デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設
    • クラウド化等による事業変革に係る投資に対する税額控除(5%・3%)又は特別償却(30%)
  • カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
    • 脱炭素化効果の高い先進的な投資に対する税額控除(10%・5%)又は特別償却(50%)
  • 研究開発税制の見直し
    • 一定の企業の控除税額の上限の引上げ(25%⇒30%)及び税額控除率の見直し
    • 試験研究費の範囲にクラウド環境で提供するソフトウェア等の試験研究に要した費用を追加
  • 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度の見直し
    • 継続雇用者給与等支給額に係る要件から新規雇用者給与等支給額に係る要件に見直し等
  • 繰越欠損金の控除上限の特例の創設
    • 事業適応計画(仮称)に基づく投資額の範囲内で繰越欠損金の控除限度額を引上げ
  • 自社株式を対価とするM&Aに係る対象会社株主に対する課税の繰延措置の創設
  • 中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設等

資産課税

  • 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
    • 贈与者死亡時の残高について相続税額の2割加算を適用する等の見直しを行った上で、2年延長

消費課税

  • 自動車重量税のエコカー減税の見直し(減免税車の対象範囲を見直した上で、2年延長)

納税環境整備

  • 電子帳簿等保存制度の見直し(事前承認の廃止等、手続・要件の緩和)

東日本大震災からの復興

  • 福島におけるイノベーション・コースト構想や風評被害対処に係る特例の創設等

期限切れ租税特別措置の延長

  • 土地の売買による所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長(2年)
  • 旅行者等が入国の際に携帯等して輸入する紙巻たばこの特例措置の延長(1年)

2.施行日

令和3年4月1日

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