企業が特定のCSOに対し寄附することを希望して支出する寄附金に係る法人税法上の取扱いについて(国税庁)

国税庁は、企業が特定のCSOに対し寄附することを希望して支出する寄附金に係る法人税法上の取扱いについて下記内容を発表しました。

取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)

照会者:佐賀県 県民環境部 県民協働課  課長 居石 美和子

事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙のとおり

事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等) 別紙のとおり

上記の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由  別紙のとおり

関係する法令条項等 法人税法第37条 法人税基本通達9-4-4 租税特別措置法42条の12の2、68条の15の3

回答

8回答年月日 令和3年3月22日 9回答者 福岡国税局審理官
10回答内容

 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。

(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。

(2) この回答内容は福岡国税局としての見解であり、照会者の構成事業者等の申告内容等を拘束するものではありません。

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