LIBORを参照する金融商品の金利置換に伴う税務上の取扱いについて(国税庁)

国税庁は、LIBORを参照する金融商品の金利置換に伴う税務上の取扱いについて下記内容を発表しました。

照会者 金融庁

照会の内容

照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び照会者の求める見解の内容)
別添ののとおり

照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)  別添ののとおり

上記の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由  別添ののとおり

添付書類

 
LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(PDF/242KB)

回答内容

 
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
 ただし、次のことを申し添えます。
(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

    ★相続税・贈与税の申告書作成に際して、ご不明な点がございましたら、何なりとご相談ください。

    ★相続税申告の無料個別相談会は、こちらをご覧ください。
    ★相続税申告の10のステップは、こちらをご覧ください。
    ★相続税対策の無料相談会は、こちらをご覧ください。
    ★配偶者居住権無料概算サービスは、こちらをご覧ください。
    ★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

税理士事務所に対するお問い合わせはこちらから

タイトルとURLをコピーしました