国税庁は、特定の美術品についての 相続税の納税猶予及び免除のあらましについて下記内容を発表しました。
制度の概要
寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づきその特定美術品をその寄託先美術館の設置者に寄託していた者(以下「被相続人」といいます。)から相続又は遺贈によりその特定美術品を取得した一定の相続人(以下「寄託相続人」といいます。)が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、その寄託相続人が納付すべき相続税の額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、寄託相続人の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。
(注)1 「寄託先美術館」とは、博物館法に規定する博物館又は同法の規定に基づき博物館に相当する施設として指定された施設をいいます。
2 「寄託契約」とは、特定美術品の所有者と寄託先美術館の設置者との間で締結された特定美術品の寄託に関する契約で、契約期間、特定美術品を適切に公開する旨、所有者から解約の申入れ(一定のものを除きます。)をすることができない旨の記載があるものをいいます。
3 「認定保存活用計画」とは、文化財保護法に規定する認定重要文化財保存活用計画又は認定登録有形文化財保存活用計画をいいます。
4 この特例は、平成31年4月1日以降に相続又は遺贈により取得をする特定美術品に係る相続税について適用されます。
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