「 住 宅 取 得 等 資 金 の 贈 与 を 受 け た 場 合 の 贈 与 税 の 非 課 税 」 等 の あ ら ま し(国税庁)

国税庁は、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらましについて下記内容を発表しました。

Ⅰ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

<制度の概要>
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次ページの1(1)又は(2)の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

続きは、こちらをご覧ください。

    ★相続税・贈与税の申告書作成に際して、ご不明な点がございましたら、何なりとご相談ください。

    ★相続税申告の無料個別相談会は、こちらをご覧ください。
    ★相続税申告の10のステップは、こちらをご覧ください。
    ★相続税対策の無料相談会は、こちらをご覧ください。
    ★配偶者居住権無料概算サービスは、こちらをご覧ください。
    ★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

税理士事務所に対するお問い合わせはこちらから

tbhl2r40