東京都は、「営業時間短縮要請を行う大規模施設に対する協力金(6月21日~7月11日実施分)」について下記内容を発表しました。
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただく1,000平方メートル超の大規模施設及び当該施設においてテナント契約等に基づき一般消費者向け事業を営む事業所(以下「テナント等」という。)を対象として、「営業時間短縮要請を行う大規模施設に対する協力金」を支給いたします。
※協力金の支給対象となる施設は別表(PDF:598KB)のとおりです。
1 対象地域
23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町
2 対象期間
まん延防止等重点措置期間(令和3年6月21日から7月11日まで)
3 支給の考え方
東京都が実施する営業時間短縮要請に応じて、令和3年6月21日から7月11日までの全期間(21日間)、全面的にご協力いただいた1,000平方メートル超の大規模施設及びテナント等に対して、事業規模(営業時間短縮を行った面積)及び営業時間短縮割合に応じて支給します。
1,000平方メートル超の大規模施設の計算式
- 営業時間短縮を行った面積千平方メートルあたり20万円/日 ×(営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間)
テナント等の計算式
- 営業時間短縮を行った面積百平方メートルあたり2万円/日 ×(営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間)
※大規模施設への協力金については、テナント数等による加算があります。
※百貨店の店舗、映画館については別途定める算定方法で支給します。
※協力金の支給に係る基本的な考え方は、営業時間短縮に係る計算を除き、令和3年5月18日にお知らせしたとおりです。
3 主な対象要件
まん延防止等重点措置の適用を受け、東京都から行う営業時間短縮要請に対して、6月21日から7月11日まで(21日間)の全期間、全面的にご協力いただける1,000平方メートル超の大規模施設及びテナント
- 営業時間短縮要請の対象となる施設等、東京都緊急事態措置に関する情報については、東京都防災ホームページに掲載しています。
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示いただくこと
- まん延防止等重点措置より前に開業しており、営業の実態がある施設及びテナントが対象
- 都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで全面的にご協力いただいた場合は対象
4 申請受付
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
5 問い合わせ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)
問い合わせ先 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 電話 03-5388-0567 (午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |
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