国税庁は、「電子帳簿保存法関係申請書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)について、下記内容を発表しました。
平成10年5月28日付課法5-5ほか6課共同「電子帳簿保存法関係申請書等の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、以後これによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)及び電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものである。
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。
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