雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 概要

厚生労働省は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令の概要を発表しました。

1.改正の趣旨
○ 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 14 号)により、高年齢被保険者の特例(※)に関する規定が令和4年1月1日から施行される。
(※)複数の事業主に雇用される 65 歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者となることができることとするもの
○ これに伴い、雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号)の一部の規定について所要の整備を行う。
2.改正の概要
○ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第6条第1項第1号において「1週間の所定労働時間が 20 時間未満である者」については、雇用保険法の適用除外とされているところ、令和4年1月1日より、65 歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に、2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が 20 時間以上である」ことを基準として雇用保険を適用する制度(※)が施行されることとなる。
※ 制度の対象者となる要件(雇用保険法第 37 条の5第1項各号)
① 2以上の事業主の適用事業に雇用される 65 歳以上の者
② ①のそれぞれ1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が 20 時間未満
③ ①のうち2の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が 20 時間以上
○ 当該申出により高年齢被保険者となろうとする者又はなった者について合算した週の所定労働時間等の就業状況を、その雇用する事業主が把握し、各種の手続を行うことは困難である。そのため、通常事業主がその事業所を管轄する公共職業安定所に対して行う雇用保険に関する事務について、当該労働者本人が本人の住居所を管轄する公共職業安定所に対して行うこととし、これに伴う所要の規定の整備を行う。
○ また、今般の改正法において、介護休業給付及び育児休業給付については、全ての事業所において休業していることを要件としたことを踏まえた規定の整備を行うほか、今般の特例の対象者について、原則として雇用安定事業等における各種助成金の算定対象としないこととするなど所要の規定の整備を行う。
3.根拠法令
雇用保険法第 37 条の5第 1 項及び第2項、第 60 条の2第4項、第 81 条第1項及び第2項並びに第 82 条
4.施行期日等
公 布 日 令和3年7月中旬(予定)
施行期日 令和4年1月1日

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