「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)

国税庁は、「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)下記内容を発表しました。

令和3年6月23日付課評2-43ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)及び令和3年6月23日付課評2-45ほか2課共同「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正について」(法令解釈通達)により、指定漁業を営むことのできる権利等の評価及び取引相場のない株式等の評価等について所要の改正を行ったところであるが、そのあらましは別添のとおりであるので、参考のため送付する。

別添

目次

(省略用語)

本情報において使用した次の省略用語の意義は、次のとおりである。

評価通達 昭和39 年4月25 日付直資56 ほか1課共同「財産評価基本通達」(法令解釈通達)
明細書通達 平成2年12 月27 日付直評23 ほか1課共同「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」(法令解釈通達)
漁業法 漁業法(昭和24 年法律第267 号)
会社法 会社法(平成17 年法律第86 号)
会社法施行規則 会社法施行規則(平成18 年法務省令第12 号)
株式交換完全親会社 会社法第767 条に規定する株式交換完全親会社
株式交換完全子会社 会社法第768 条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社
株式交付親会社 会社法第774 条の3第1項第1号に規定する株式交付親会社
株式交付子会社 会社法第774 条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社
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