内閣官房は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言について、下記内容を発表しました。
1.基本的な考え方
緊急事態宣言区域では、感染拡大の主な起点となっている飲食の場面に対する対策の更なる強化を図るとともに、B.1.1.7系統の変異株(アルファ株)からB.1.617.2系統の変異株(デルタ株)に置き換わりが進んでいること等を踏まえ、人の流れを抑制するための措置等を講じる、積極的な検査戦略を実施するなど、徹底した感染防止策に取り組みます。
緊急事態宣言区域から除外された地域(まん延防止等重点措置区域に変更された地域を含みます。)では、対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで継続します。また、感染の再拡大がみられる場合には、速やかに効果的で強い感染対策等を講じます。
まん延防止等重点措置区域では、都道府県が定める期間、区域等において、飲食を伴うものなど感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面等に効果的な対策を徹底します。特に、緊急事態宣言区域で厳しい措置がとられることを踏まえ、隣接地域への感染の滲み出しを防ぐため、各都道府県の判断で対策強化を可能とします。
その他の感染の再拡大が認められる地域では、政府と都道府県が密接に連携しながら、重点的・集中的なPCR検査や営業時間短縮要請等を実施するとともに、まん延防止等重点措置を機動的に活用するなど、速やかに効果的で強い感染対策等を講じます。
2.新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言の実施期間
令和3年5月23日から令和3年9月12日まで 緊急事態宣言の実施区域 沖縄県
令和3年7月12日から令和3年9月12日まで 緊急事態宣言の実施区域 東京都
令和3年8月2日から令和3年9月12日まで 緊急事態宣言の実施区域 埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府
★令和3年8月20日から令和3年9月12日まで(新規追加) 緊急事態宣言の実施区域 茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県
3.まん延防止等重点措置~まん延防止等重点措置の実施期間
令和3年8月2日から令和3年8月19日まで まん延防止等重点措置の実施区域 京都府、兵庫県、福岡県
令和3年8月2日から令和3年9月12日まで まん延防止等重点措置の実施区域 北海道、石川県
令和3年8月8日から令和3年8月19日まで まん延防止等重点措置の実施区域 茨城県、栃木県、群馬県、静岡県
令和3年8月8日から令和3年9月12日まで まん延防止等重点措置の実施区域 福島県、愛知県、滋賀県、熊本県
★令和3年8月20日から令和3年9月12日まで(新規追加) まん延防止等重点措置の実施区域 宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、鹿児島県
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