総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令(案)に対する意見募集の結果について、下記内容を発表しました。
総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令等の一部を改正する政令(案)について、令和3年7月17日(土)から令和3年7月30日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第55条の規定による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部改正に伴い、必要となる政令上の規定を整備するものである。
2 意見公募の結果
上記の省令案等について、令和3年7月17日(土)から令和3年7月30日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。
3 政令の公布等
意見募集の結果を踏まえて検討し、また、意見募集した案に実質的な内容の変更をもたらさない修正(政令の題名の修正等)を実施し、本政令を本日公布いたしました。
- 連絡先
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総務省自治行政局
住民制度課マイナンバー制度支援室
担当:松本官、知念官、佐藤官
電話:03-5253-5366(直通)
FAX :03-5253-5592
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