総務省は、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果について、下記内容を発表しました。
総務省において、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令(案)について、令和3年8月23日(月)から令和3年9月21日(火)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しましたところ、以下のとおり6件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。
1 背景
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定に基づいて行われる、電子情報処理組織を利用した戸籍の附票の写しの交付の請求等に関する手続について、所定の電子署名により本人確認を行わなければならないことを明確化するため、所要の改正を行うものです。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定に基づいて行われる、電子情報処理組織を利用した戸籍の附票の写しの交付の請求等に関する手続について、所定の電子署名により本人確認を行わなければならないことを明確化するため、所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の省令案について、令和3年8月23日(月)から令和3年9月21日(火)までの間、意見の募集を行ったところ、6件の御意見をいただきました。
いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。
3 省令の公布
本意見募集の結果を踏まえて、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令が本日公布され、施行されたところです。
- 連絡先
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総務省自治行政局住民制度課
担当:平野係長、小林主査、市川官
電話:03-5253-5517(直通)
FAX :03-5253-5592
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