厚生労働省は、人材確保等支援助成金(テレワークコース)について下記内容を発表しました。
人材確保等支援助成金(テレワークコース)を創設しました(令和3年4月1日)。
良質なテレワークを新規導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し助成するものです。
※本助成金は、以下の全てに当てはまる必要があります。
□中小企業である。
□テレワークは未だ実施していない。
□就業規則等にテレワークに関する規定がない。
□過去にテレワークの導入に係る助成金等の支給を受けていない。
・パソコンやタブレットは、助成対象外です。
・助成金の概要は、下記リーフレットをご覧ください。
・本助成金の申請を検討されている場合は、下記「人材確保等支援助成金(テレワークコース)の申請を検討されている皆様へのご案内」を 必ずご確認いただきますようお願いいたします。
動画(youtube)でも助成金のご案内をしております。是非ご覧ください。
画像をクリックすると再生ページにジャンプします。
支給要領等 詳細はこちら
・テレワークコースの助成概要(支給対象、受給要件、受給額等)はこちら
・テレワークコース支給要領
・共通支給要領
・申請様式(テレワークコース)
・申請様式(共通)
●様式第1号 支給要件確認申立書[DOC形式:95KB]
※記入例〔PDF形式:292KB〕
●支払方法・受取人住所届[XLSX形式:120KB]
※記入例〔PDF形式:74KB〕
●生産性要件に関する申請書はこちら
・テレワークコース 疑義解釈集はこちら
・申請マニュアル
・申請書類チェックリスト(申請様式・添付書類関係)
チェックリスト(計画認定申請関係) Excel PDF
チェックリスト(支給申請関係) Excel PDF
・任意様式
研修実施計画書 Excel PDF
就業規則等申立書(就業規則未整備の事業所向け) Word PDF
助成金の申請と支給までの流れ
テレワーク導入の取組時間や申請期限をご確認ください。
人材確保等支援助成金(テレワークコース)の申請を検討されている皆様へのご案内
申請時の注意事項について
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、郵送による申請をお勧めいたします。また、郵送する場合は、不着事故防止の観点から、簡易書留等の配送記録の残る方法をご検討ください。
指定された各様式に不備がある場合や、支給要項に記載された書類が一通り添付されていない場合は、窓口・郵送での申請を問わず、受理をせずに申請書類一式を返戻させていただきます。
申請書類チェックリスト(計画認定申請関係Excel PDF)(支給申請関係 Excel PDF)をご活用いただき、不備・不足のないようご注意ください。
当局では多数の申請を受理しており、スムーズに審査業務を進めるため、窓口でのご提出を除き、申請書等の控えの返却・返送をお断りしています。
本助成金の申請を代理人が行う場合は、雇用関係助成金支給要領(共通)0900を確認の上、要領をふまえた取り扱いをしてください。
助成金は、雇用関係助成金支給要領(共通)0303の不支給要件に該当する事業主等に対しては支給できませんので、ご留意ください。
テレワーク実施対象者に派遣社員を含める場合は、派遣元(又は派遣先)に対し、以下の事項を確認してください。なお、当該派遣労働者の派遣元が派遣事業の許可・届出をしていない場合は、実施対象者に含めることはできません。
●派遣元(又は派遣先)が、同時期に当該派遣労働者をテレワーク実施対象労働者として、同一措置について本助成金を受給していないこと。
(1)就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
・規定内容の検討にあたっては、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」やモデル就業規則を十分に参照してください。
・36協定の作成・変更費用は、当該取組がテレワーク勤務を新規に導入するために必要であることが明らかであるものに限ります。
(2)外部専門家によるコンサルティング
・コンサルティングの内容は、下記①~④及び「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を踏まえたものとなるよう留意してください。
・専門家(※)によるコンサルティングとは、具体的には以下のような取組を指します。
① テレワーク導入にあたっての問題・課題抽出
② ①で明らかになった問題・課題の分析及び解決に向けた取組の企画・提案
③ 事業主が関与し、②で企画・提案した取組を実施
④ ③で実施した取組の実績に対する評価・分析
※専門家とは・・・社会保険労務士、人事コンサルタント、IT技術(セキュリティ・ネットワーク)の専門知識を有する者等。
・コンサルティング実施報告書において、上記を踏まえたコンサルティングであると認められない場合には、不支給になります。
・費用は、社会通念上相当な価格設定であることが求められます。
(3)テレワーク用通信機器の導入・運用
支給要項0303イ表1に掲げられる対象機器であるかを確認してください。
(4)労務管理担当者又は労働者に対する研修
・研修内容は、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を踏まえたものとなるよう留意してください。
・労務管理担当者又は労働者それぞれに合わせた研修内容となるように留意してください。
・労務管理担当者及び労働者に対する研修を同一日に実施する場合や、その内容が重複している場合等は、労務管理担当者又は労働者どちらか一方の研修として取り扱う可能性があります。
研修の実施内容が本助成金にそぐわないものであると認められる場合は、実施計画書の認定後であっても、不支給となります。
・費用は、社会通念上相当な価格設定であることが求められます。
添付資料は、全てCD-R等電子データでの提出も可能です。
その場合は、上書きができない形式でデータ保存してください。
(1)テレワーク実施計画書の添付資料について
支給要領0403添付資料を必ずご確認ください。
本助成金は、テレワーク勤務の新規導入に要する費用の一部を補助するものです。よって、当該費用が適正であることを確認する必要があるため、テレワーク実施計画書に添付いただく「費用の詳細を確認することのできる資料」について、以下の点にご留意ください。
①就業規則・労働協約または労使協定の作成・変更
・「どのような内容に関する作成・変更なのか」を記載した見積書、又は同内容が明らかになる資料を添付してください。
・就業規則・労働協約・労使協定がいずれも整備されていない場合、その旨を申し立てる文書(就業規則等申立書Word PDF)を提出してください。
②外部専門家によるコンサルティング
・コンサルティング実施概要(コンサルティング項目、コンサルティング実施担当者職氏名又は団体名、事業場担当者職氏名、予定時間等)が明らかになる書類を添付してください。
・費用の内訳(謝金、旅費、会場費、資料作成・印刷費等)が明らかになる見積書等を添付してください。
③テレワーク用通信機器の導入・運用
・支給対象となる経費の範囲に該当することがわかるよう、導入予定機器の仕様や機器・設定・運用費用の内訳がわかる資料(価格表・カタログ・見積書等)を添付してください。
④労務管理担当者または労働者に対する研修
・研修実施概要(研修項目、研修実施担当者職氏名又は団体名、受講対象者、予定時間等)が明らかになる書類を添付してください。
・費用の内訳(謝金、旅費、会場費、資料作成・印刷費等)が明らかになる見積書等を添付してください。
(2)支給申請書(テレワークコース/機器等導入助成)の添付資料について
支給要領0502添付資料(テレワークコース/機器等導入助成)を必ずご確認ください。
「取組を実施したことが分かる資料」については、以下の事項にご留意ください。
①就業規則・労働協約または労使協定の作成・変更
・作成日とその内容(変更した場合は変更日とその変更内容)が明らかになる書類を添付してください。
②外部専門家によるコンサルティング
・実施内容、実施日時、実施場所、実施者、実施対象者が明らかとなるコンサルティングの実施報告書や、分析・提案内容がわかる資料、実施の模様がわかる写真等を添付してください。
③テレワーク用通信機器の導入・運用
・テレワーク用通信機器の納品書、設置を伴う場合は作業報告書、機器購入の場合は1台ずつ、全体像と製造番号が判別できる写真等を添付してください。
全体像の写真は、事業場内又はテレワーク実施場所に設置(使用)されていることが分かるよう撮影してください。
④労務管理担当者または労働者に対する研修
・研修内容、実施日時、実施場所、実施者、受講者が明らかとなる研修の実施報告書、研修時の配布資料、実施の模様がわかる写真等を添付してください。
(3)支給申請書(テレワークコース/目標達成助成)の添付資料について
支給要領0506添付資料(テレワークコース/目標達成助成)を必ずご確認ください。
問い合わせ
雇用環境・均等部が所掌する助成金についてのお問合せは、以下の担当まで
雇用環境・均等部企画課(助成金係・テレワークコース担当)
- TEL
- 03-6893-1100(9:00~17:00)
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