厚生労働省は、飲食店等を対象「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10月1日~10月24日実施分)」の実施概要をお知らせします!として、下記内容を発表しました。
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、リバウンド防止措置期間中において営業時間の短縮等が要請されることに伴い、要請に全面的にご協力いただいた飲食事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
1 受付開始時期等
(1)受付要項公表
令和3年10月25日(月曜日)14時00分(予定)
(2)申請受付期間
令和3年10月25日(月曜日)~11月30日(火曜日)
2 主な対象要件
令和3年10月1日(金曜日)から10月24日(日曜日)までの間、営業時間の短縮等の要請に協力をいただいた都内の飲食店等(大企業、中小企業、個人事業主等が運営する店舗)が対象
(営業時間短縮等の要請の概要)
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【注1】「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクトにおいて発行されるもの
【注2】従前21時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っており、かつ、令和3年10月1日からBの店舗としてご協力いただいていた店舗で、要請期間の途中で点検済証の交付を受けた店舗は、点検済証を店頭に掲示した日からAの店舗としてご協力いただければ協力金の対象となります。
- 飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合は、カラオケ設備の利用を自粛すること。また、飲食を主として業とする店舗以外で、カラオケ設備の提供を行う場合は、利用者の密を避け、換気を確保する等、感染対策を徹底すること
- ガイドラインを遵守し、「点検済証」又は「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと
- 申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
- 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)
3 支給額
- 中小事業者(中小企業及び個人事業主等) 一店舗当たり60万円から480万円
- 大企業 一店舗当たり上限480万円
支給額の基本的な考え方(算出方法など詳細は参考1(PDF:367KB)のとおり)
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【注3】売上高減少額方式による(中小事業者もこの方式を選択可能)
4 申請方法など
(1)中小事業者
- オンライン又は郵送申請
- 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月12日~5月11日実施分、5月12日~5月31日実施分、6月1日~6月20日実施分、6月21日~7月11日実施分)の支給決定通知をお持ちの方は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。
(2)大企業
- オンライン申請のみとなります。
なお、申請する法人に関係する書類、申請する店舗の営業実態を確認できる書類についてオンラインによる提出が難しい場合は、郵送による提出も可能です。 - 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月12日~5月11日実施分、5月12日~5月31日実施分、6月1日~6月20日実施分、6月21日~7月11日実施分)の支給決定通知をお持ちの方は、既に確認済みとなっている事項に係る提出書類を省略可とする予定です。
5 その他
上記の他、実施に係る概要については、別紙1(中小事業者向け)(PDF:297KB)、別紙2(大企業向け)(PDF:303KB)をご覧ください。なお、申請受付に先立ち、情報発信のためのポータルサイトを10月18日(月曜日)14時00分に開設予定です。
問い合わせ先 感染拡大防止協力金等コールセンター 電話 0570-0567-92 (午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |
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