厚生労働省は、コロナワクチン追加接種(3回目接種)についてのお知らせについて、下記内容を発表しました。
追加接種(3回目接種)についてNEW
接種を行う期間は、令和3年12月1日から令和4年9月30日までの予定です。
新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)の対象は、以下を全て満たす方全員です。
- (ア)海外で2回接種した方
- (イ)海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で2回接種した方
- (ウ)在日米軍従業員接種で2回接種した方
- (エ)製薬メーカーの治験等で2回接種した方
- 高齢者、基礎疾患を有する方などの「重症化リスクが高い方」
- 重症化リスクが高い方の関係者・介助者(介護従事者など)などの「重症化リスクが高い方との接触が多い方」
- 医療従事者などの「職業上の理由などによりウイルス曝露リスクが高い方」
1回目・2回目に接種したワクチンの種類にかかわらず、メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンを使用します。
※武田/モデルナ社のワクチンについては、追加接種(3回目接種)に向けての薬事承認審査中です。
妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方にとってもワクチン接種はメリットがあるため、接種をご検討ください。詳しくはQ&Aをご覧ください。
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。インターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探すには、接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」をご覧ください。そのほか、市町村からの広報などをご確認ください。
なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、「コロナワクチンナビ:住所地外接種届について」をご覧ください。
【住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例】
- (1)入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
- (2)通所による介護サービス事業所等の利用者で、その事業所等で行われるワクチン接種を受ける方
- (3)基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
- (4)副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
- (5)市町村外の医療機関からの往診により、在宅でワクチン接種を受ける方
- (6)災害による被害にあった方
- (7)都道府県等の設置する大規模接種会場等で接種を受ける方(会場毎の対象地域にお住まいの方に限ります)
- (8)職域接種でワクチン接種を受ける方
- (9)お住まいが住所地と異なる方
以下のような方法で接種を受けることになります。
- (1)市町村から追加接種用の「接種券」と「新型コロナワクチン追加(3回目)接種のお知らせ」が届きます。
(※1)(※2) - (2)ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。(接種が受けられる場所を参照)(※3)
- (3)電話やインターネットで予約をしてください。
- (4)ワクチンを受ける際には、市町村より郵送される「封筒の中身一式」(※4)と「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。
- (5)当日は、速やかに肩を出せる服装でお越しください。
〔例〕・初回接種(1回目・2回目接種)の後に転居された方
・海外在留邦人向け新型コロナワクチン接種事業で2回接種した方
・在日米軍従業員接種で2回接種した方
・製薬メーカーの治験等で2回接種した方
・海外で初回接種(1回目・2回目接種)を受けた方
【封筒の中身のイメージ】
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
- ⇒職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口はこちら
- ⇒人権相談に関する窓口はこちら
- ⇒ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)はこちら
- ⇒労働者の採用、配置、解雇等に関するQ&A(企業の方向け)はこちら
- ⇒経済団体等への協力依頼についてはこちら
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。
有効期限の取扱いについてNEW
新型コロナワクチンは、貴重なワクチンであり、これを無駄にせず、有効に活用する観点から、有効期限について以下の取扱いをしています。
● ファイザー社ワクチンについて
ファイザー社ワクチンは、令和3年(2021年)9月10日に、-90℃~-60℃で保存する場合の有効期間が「6か月」から「9か月」に延長されました。
一方で、有効期限が令和4年(2022年)2月28日以前となっているワクチンは、有効期間が6か月という前提で有効期限が印字されています。
このようなワクチンについては、有効期間が9か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととしています。
具体的な有効期限は、「ロットNo.別ファイザー社ワクチンの有効期限」をご確認ください。
■詳細資料
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