事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(厚生労働省)

厚生労働省は、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について下記内容を発表しました。

この改正は、主に、労働者を常時就業させる室の照度等とトイレの設置基準を見直すものです。
事務所におけるトイレの設置基準の見直しについては、報道でも、次の例外のことが、案の段階から取り上げられていました。
便所の設置基準について、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、事業者が、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(以下「独立個室型の便所」という。)を設けることで足りることとする。

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