日本年金機構は、令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されましたとして、下記内容を発表しました。
令和4年1月1日から障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されました。
主な改正は以下のとおりです。
1.障害認定基準の改正
視力の障害認定基準
- 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更となりました。
視野の障害認定基準
- これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準が創設されました。
- 求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更となりました。
- これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加しました。
詳しくは、リーフレット「令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します(PDF 839KB)」をご確認ください。
令和4年1月1日改正の障害認定基準の全体版は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に掲載しています。
2.診断書様式の改正
視力・視野の障害認定基準の改正に伴い、診断書様式が改正されました。
改正後の診断書(眼の障害用)の様式は、「眼の障害用の診断書を提出するとき」に掲載しています。
3.額改定請求に係る改正
額改定請求は、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんが、「厚生労働省令で定める障害の状態」に該当する場合は、額改定請求を行うことができます。
眼の障害認定基準の一部改正に伴い、「厚生労働省令で定める障害の状態」のうち視覚障害に係る部分が改正されました。
詳しくは、リーフレット「障害年金の額改定請求のご案内(PDF 537KB)」をご確認ください。
「障害給付 額改定請求書」の様式は、「障害の程度が変わったとき」に掲載しています。
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