平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!②(厚生労働省)

本日は、厚生年金・健康保険の対象拡大に関する「よくある質問」を掲載します。
Q1 今は配偶者の扶養に入っています。パートで働いていますが、社会保険に加入すると手取りが減るので入らなくてもよいのでしょうか。
A1 要件に当てはまる方は必ず加入です。
任意の仕組みではありませんので、要件に当てはまる方は、必ず加入していただくことになります。月々、賃金に応じて保険料を支払っていただくことになりますが、働くことができなくなった老後に年金が増えるなど、給付がより厚くなるという加入のメリットがあります。
Q2 老後の年金が増えるとのことですが、将来、年金がもらえなくなったりしないでしょうか。
A2 年金がもらえなくなることはありません。
少子高齢化の進む中で、長期的には給付水準はゆるやかに低下していく見通しですが、日本で経済活動が営まれている限り、将来の保険料収入や税収入がなくなることはありませんので、年金が受け取れなくなることはありません。公的年金制度は、現役世代の方が納める保険料を高齢者などの年金の給付に充てるという世代と世代の支え合いの考え方を基本としています。また、保険料収入以外にも、積立金の運用収益や国庫負担が年金の給付に充てられています。国が運営し、国庫負担や事業主負担があることは、個人の貯金や民間保険にはない大きなポイントです。制度について詳しい情報は以下も参考にしてください。
Q3 新たに社会保険の適用になった場合、必要な手続きはありますか。
A3 基本的に会社を通じて行いますが、一部ご自身で行う手続きもあります。
必要な事務手続きは、基本的に会社を通じて行いますので、お勤めの会社のご担当者にご確認ください。保険証は新たに加入する健康保険の保険者から発行されることになります。ただし、それまで国民健康保険に加入されていた場合は、お住まいの市区町村に対して、国民健康保険の資格喪失の届出をご自身で行う必要があります。
また、ご家族の健康保険に加入していた場合は、その健康保険の資格喪失の届出をご家族の会社を通じて行う必要がありますので、その旨をご家族の会社に申し出てください。
Q4 現在、年収130万円を超えないよう、就業時間を抑えて働いています。年収130万円の基準が年収106万円(月収88,000円)になるのでしょうか。
A4  いいえ、違います。
今回の改正は、要件を満たした方が国民年金・国民健康保険ではなく、厚生年金保険・健康保険に加入するというものです。年収130万円の被扶養認定基準は、自身で保険料を支払うか支払わないかの基準で、今回これに変更はありません。また、年収130万円未満であっても加入対象にあてはまる場合には、被扶養者とはならずに、自身で厚生年金保険・健康保険に加入することになります。(年金・健康保険の被保険者区分については、こちらをご覧ください。)
なお、雇用保険の取扱いも同様であるため、週20時間未満で勤務する場合は、厚生年金保険・健康保険に加入できないだけでなく、雇用保険にも加入できないこととなりますので注意してください。
Q5 現在、63歳で特別支給の老齢厚生年金をもらっています。社会保険加入後も、年金は引き続きもらえますか。
A5 一定以上収入があると、年金が一部停止になることがあります。
  60歳以上の厚生年金を受給している被保険者の方を対象に、年金支給を一部停止する仕組みがあります(在職支給停止)。
(1)働いても不利にならないようにする
(2)現役世代とのバランスから、一定以上の賃金を得ている方については、年金給付を一定程度我慢してもらい、年金制度の支え手に回ってもらう
という2つの視点のバランスの中で設けられている仕組みです。
たとえば、60歳以上65歳未満の厚生年金を受給している被保険者の方は、賞与を含めた月収と年金の合計額が28万円を下回る場合は引き続き全額を受給できます。合計額が28万円を上回る場合は、その額から28万円を引いた額の半分の年金が支給停止となります。さらに、47万円を上回る場合は、その額から47万円を引いた額の年金が支給停止となります。保険料を支払った分は、退職時に年金給付が増える形で反映されます。
また、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受け取っている方は、上記の在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されます。
Q6 近所の年金事務所で相談したいのですが、場所がわかりません。
A6 ホームページで検索可能です。
  日本年金機構のホームページで、年金事務所の住所、電話番号、管轄地域などを公表しています。下記URLから都道府県を選択した上、利用したい地域の年金事務所の情報をご確認ください。
※ 日本年金機構の ホームページ に移動します。
Q7 将来的には、さらに社会保険の加入対象は広がっていくのですか。
A7 今後、検討が進められます。
  社会保険の対象範囲については、平成31年9月までに、さらに検討を進めることが法律で決まっています。
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