平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!①(厚生労働省)

厚生労働省は、10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が拡大する内容を発表しました。
本日は、その中で、変更のポイントと社会保険に加入するメリットをお知らせします。
■ 何が変わるのですか?
現在は、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象です。それが、平成28年10月からは従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く方などにも対象が広がり、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることができます。
■ 加入する(適用になる)メリットは?
(1) 将来もらえる年金が増えます
(2) 障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえます
(3) 医療保険(健康保険)の給付も充実します
(4) 会社もあなたのために保険料を支払います。また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります。
■ 社会保険に加入するメリット
厚生年金保険・健康保険(社会保険)に加入すると、以下のようなメリットがあります。
(1) 将来もらえる年金が増えます
全国民共通の基礎年金に加えて、報酬比例の年金(厚生年金)が終身でもらえます。
例えば月収88,000 円の方の場合 、毎月8,000 円(年額96,000 円)の保険料で、 40 年間加入した場合では毎月19,000 円 (年額228,000 円)の年金がもらえ、 1年間だけ加入した場合でも毎月500 円(年額6,000 円)の年金が終身でもらえます。
(2) 障害がある状態になった場合なども、より多くの年金がもらえます
  厚生年金保険に加入中に万一、障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合、「障害厚生年金」が支給されます。障害厚生年金には、月額約49,000 円の最低保障額が設けられています。また、障害基礎年金は、障害等級1級または2級の場合に支給されますが、障害厚生年金は、障害等級3級の場合も支給されます。
  また、万一お亡くなりになった場合は、ご遺族の方に「遺族厚生年金」が支給されます。遺族基礎年金は 18 歳未満の子がいない場合は配偶者に支給されませんが、遺族厚生年金は 18 歳未満の子がいない場合も配偶者に支給されます。
(3) 医療保険(健康保険)の給付も充実します
医療給付の内容は、各医療保険制度共通で、基本的に本人・家族で差はありませんが、一部の現金給付(傷病手当金、出産手当金)について、差があります。賃金に応じた毎月の保険料で、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合に、賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができます。
(4)  会社もあなたのために保険料を支払います。また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります
会社もあなたのために同じ額の保険料を支払います。つまり、厚生年金では自身が支払った保険料の2倍の額が支払われていることになり、それが給付につながります。
また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方(第1号被保険者の方)は、賃金の額によって自身が支払う保険料が安くなることがあります。
詳細は、こちらをご覧ください。
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