法務省は、商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されますとして、下記内容を発表しました。
1 支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
2 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となります。
3 DV被害者等である会社代表者等から適式な申出があった場合に、当該会社代表者等の住所を非表示にします。
4 併記可能な旧氏の範囲が拡大されます。
〈目次〉
1 支店の所在地における登記の廃止について
2 電子提供措置をとる旨の定めが登記事項となることについて
3 会社代表者等の住所の非表示措置について
4 併記可能な旧氏の範囲の拡大について
※同時に施行を予定していた登記情報提供サービスにおける会社代表者等住所の一律非表示については、施行を延期し、引き続き検討を進めることとしました。
1 支店の所在地における登記の廃止について
令和4年9月1日から、支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
したがって、同日から、支店の所在地における登記は不要となり、仮にこれを申請しても、商業登記法第24条第2号により却下されることとなります。
なお、本店の所在地における支店の設置、移転又は廃止等の登記は引き続き必要ですので、御注意ください。
2 電子提供措置をとる旨の定めが登記事項となることについて
令和4年9月1日から、会社法第325条の2の規定による電子提供措置をとる旨の定めがあるときは、その定めが登記事項とされます。
電子提供措置に関する登記の手続については、令和4年8月3日民商第378号通達を参照ください。
また、令和4年9月1日時点で振替株式を発行している会社が、電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記を申請する際必要となる書面の記載例は、こちらです。
《よくあるご質問》
Q.「電子提供措置をとる旨の定款の定め」は、通達の記録例どおりに記載して登記申請しなければならないのですか。
A.「電子提供措置をとる旨の定款の定め」は、原則として当該株式会社の実際の定款の定めのとおり登記する(登記すべき事項となる)こととなり、通達の記録例どおりに記載して登記申請する必要はありません。なお、令和4年9月1日において振替株式を発行している会社についても同様の取扱いとなります。
3 会社代表者等の住所の非表示措置について
令和4年9月1日から、DV被害者等である会社代表者等からの申出により、登記事項証明書等におけるDV被害者等の住所を非表示とすることが可能になります。
申出の手続については、令和4年8月25日民商第411号通達を参照ください。
また、申出書のひな形及び記載例は下記のとおりです。
4 併記可能な旧氏の範囲の拡大について
令和4年9月1日から、併記可能な旧氏の範囲が拡大され、
(1)婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や、離婚後婚姻中の旧氏なども併記可能となります。
(2)登記の申請時以外の申出も可能となります。
申出の手続については、令和4年8月25日民商第411号通達を参照ください。
また、申出書のひな形はこちらです。
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