新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請(申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請)は、医師の証明が必要となります(全国健康保険協会)

全国健康保険協会は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請(申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請)は、医師の証明が必要となりますと題して、下記内容を発表しました。

申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります

 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。
※厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により、全保険者統一的な取扱いとして臨時的な取扱いが行われてきましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとされました。

申請方法

ご加入されている協会けんぽ都道府県支部に傷病手当金支給申請書をご提出ください。
→申請書のダウンロードはこちら(※令和5年1月から新様式に変わりました。)
→申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の申請についてはこちら
■ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aはこちら

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