改正個人情報が5月30日に施行されした!②

本日は、事業者が守るべき5つルールの第1のルール「取得・利用のルール」は、次の5つです。
①どのような目的で個人情報を利用するのかについて、具体的に特定する。 
②特定した目的は、公表しておく。あらかじめ公表していない場合には、本人に通知、又は公表する。
※個人情報を取得する際に利用目的が明らかであれば逐一相手に伝える必要はありません。 
③取得した個人情報は特定した利用目的の範囲内で利用する。
※商品を配送するためだけに取得したお客様の住所を使って自社の商品の宣伝はできません。 
④すでに取得した個人情報を他の目的で利用したい場合には、本人の同意を得る。 
⑤要配慮個人情報(注)を取得する時は、本人の同意が必要。
(注)要配慮個人情報とは
取得については、原則として事前に本人の同意を得る必要のある情報。 
個人情報保護法の改正により新たに導入された定義。 
次のいずれかに該当する情報を「要配慮個人情報」とし、一段高い規律とする。
・人種、信条、社会的身分、病歴、前科、犯罪被害情報
・その他本人に対する不当な差別、偏見が生じないように特に配慮を要するものと して政令で定めるもの
◯ 身体障害・知的障害・精神障害等があること
◯ 健康診断その他の検査の結果
◯ 保健指導、診療・調剤情報
◯ 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索等の刑事事件に関する手続 が行われたこと
◯ 本人を非行少年又はその疑いのある者として、保護処分等の少年の保護 事件に関する手続が行われたこと
社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」は、マイナンバー対応や改正個人情報対応のコンサルを行っています。
何なりとご相談ください。(マイナンバー・改正個人情報保護法の最新ニュースは、専用サイト「マイナンバーコンサルドットコム」をご覧ください。)

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