「未支給年金の請求者」

 妻と息子と別居(離婚はせず)して音信不通となっていた夫(Dさん)が来所されました。年金事務所からの知らせ(ハガキ)で「妻の死亡」を知りました。死亡すると年金を止める必要があるのではないかとDさんは心配したようです。
 別居していて音信不通ですから未支給年金(死亡月までに受け取っていない年金)はDさんに権利がありません。
 Dさんは死亡届けだけを提出しました。ところが死亡した妻の記録をみると既に未支給年金が支払われていました。Bさんの息子が請求していたのです。Dさんは「それならいいです・・・」と言って帰られました。
 Dさんは不正受給をする方ではありませんでしたが「妻」「兄弟姉妹」と音信不通でありながら死亡を知って何年か経過してから未支給年金の請求をしに来る方もいます。同居でない親族に対しては、「死亡届け」だけを提出するように案内はしますが最後の年金を貰う権利の主張をする方も多くいます。
年金相談を通じて、複雑な家族関係を垣間見ることが多い今日この頃です。

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