平成30年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について(日本年金機構)

日本年金機構は、平成30年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について発表しました。

1.様式

【平成30年11月発行分】
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(PDF 199KB)
【平成30年11月発行(13月以上の前納)分】
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(PDF 218KB)

※参考

2.社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

  • 国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
  • 年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。
  • 平成30年1月1日から10月1日までの間に国民年金保険料を納付された方へお送りする、控除証明書の発送日は以下のとおりです。
    ・平成30年10月31日
    ・平成30年11月8日(※)
    (※) 9月下旬から10月上旬にかけてコンビニエンスストアで保険料を納付された一部の方は、平成30年11月8日の発送になります。
  • 平成30年10月2日から12月31日までの間に、平成30年中に初めて国民年金保険料を納付された方につきましては、平成31年2月4日に控除証明書を発送します。

ご不明な点は、お近くの年金事務所または「ねんきん加入者ダイヤル」へお問い合わせください。

3.控除証明書に関するQ&A

4.国民年金保険料を13月以上前納した方の平成30年における社会保険料控除

13月以上の前納により納めた国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合は、以下の方法のいずれか1つを選択していただくことになります。
(1)全額を納めた年に控除(前納額をまとめて申告する場合)
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除(複数年に分けて申告する場合)

平成28年に2年前納した方

平成28年に2年前納した方

平成29年に13月以上の前納をした方

平成29年に13月以上前納をした方

平成30年に13月以上の前納をした方

平成30年に13月以上の前納をした方

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