お知らせ 経過措置期間は2025年3月31日までです 4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります(厚生労働省)
厚生労働省は、経過措置期間は2025年3月31日までです 4月1日以降は別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります。 詳細は、こちらをご覧ください。 <高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和...
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