お知らせ 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(日本年金機構)
日本年金機構は、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について、下記内容を発表しました。 1.概要 (1)子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育...
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