厚生労働省は、8月5日に平成28年1月より施行される「雇用保険関係のマンナンバー制度」の情報を発表致しました。マイナンバー導入により事業主の皆様が、雇用保険関係の手続きでどのように対応すべきか詳細に記載されています。
主な内容は以下の通りです。
◆雇用保険業務においては、
・平成28年1月から、被保険者資格取得届・資格喪失届などに個人番号を記載して※ハローワークに届け出ることが必要です。
※ ハローワークから事業主に返戻する書類には個人番号は記載されません。
・在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することとされています。
◆様式一覧(事業主提出用)
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書※
④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
⑤ 介護休業給付金支給申請書※
※ ③から⑤については事業主が提出する場合には労使間で協定を締結することが必要です。
◆(参考)在職者・離職者ご本人が個人番号を記入して提出する手続一覧
①雇用保険被保険者離職票-1
②高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書※
③育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
④介護休業給付支給申請書※
⑤教育訓練給付金支給申請書
⑥教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
⑦雇用保険日雇労働被保険者資格取得届
⑧未支給失業等給付請求書
※事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結している場合には、事業主に提出していただくこととなります。
平成29年7月以降、一部の特定求職者雇用開発助成金、障害者雇用促進助成金の申請に際しても、個人番号を利用することが予定されています。詳細については、追って案内されることとされています。
本件に関わる情報は、こちらをご覧ください。
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