配偶者居住権の成立要件・第三者対抗要件・効力・費用負担について

本日は、配偶者居住権の成立要件・第三者対抗要件・効力・費用負担ご案内致します。
成立要件・第三者対抗要件・効力・費用負担は、今回改正されました民法で規定されております。
1.成立要件
被相続人の配偶者が、被相続人の所有する建物に相続開始時に居住していた場合において、
①遺産の分割により取得するものとされたとき
②遺贈又は死因贈与の目的とされたとき
③家庭裁判所の審判により取得したとき
は、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益する権利を取得する。但し、被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合に合っては、この限りではない。
また、配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。
但し、別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2.第三者対抗要件
居住建物の所有者は、配偶者に対して配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う(配偶者居住権の登記の登録免許税~固定資産税評価額×2/1000)
3.効力
①配偶者は、善良な管理者の注意をもって使用収益しなければならない
②配偶者居住権は、譲渡することができない(物納劣後財産)
③配偶者は、所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、
  又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない
④配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる
4.費用負担
配偶者は、居住建物の通常の必要費(固定資産税、修繕費等)を負担する

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