本日も、配偶者居住権活用メリット2点目についてご説明致します。
前回、配偶者の自宅土地建物を居住権と所有権に分割することで、法定相続分で相続しても、預貯金が相続財産にある場合、老後の生活資金を確保できることをご説明しました。
その点である意味では、前回と重なりますが、生活資金に余裕がある場合には、2次相続対策の原資を得ることにより、時間をかけて対策することでき、計画的に相続財産を圧縮できるというメリットがあります。
特に、被相続人の相続対策をしていなかった場合には、特にその点が意味を持つことになります。
相続対策の基本は、①分割対策、②納税資金対策、③相続税対策の3点の順序で重要と言われておりますが、相続税対策の観点で申し上げれば、時間をかけて対策することが、最も効果がありコストがかからない方法だからです。
具体的な相続税対策としては、配偶者の平均余命を考えた生活資金の確保をした上で、下記の対策を検討することが可能です。
①暦年贈与(毎年110万円の贈与税の非課税の活用 詳細は、こちらをご覧ください。)
②直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(詳細は、こちらをご覧ください。)
③教育資金贈与信託(1500万円 詳細は、こちらをご覧ください。)
④生命保険(相続人1当たりの非課税枠500万円の活用 詳細はこちらをご覧ください。)
⑤結婚・子育て資金贈与信託(1000万円 詳細はこちらをご覧ください。
上記は、一例にすぎませんので、何なりとご相談頂ければと存じます。
【本日のまとめ】
相続対策の基本は、時間を味方につけることです。配偶者居住権の設定は、2次相続までの時間を味方につけることができる点においても、活用をご検討頂ければと存じます。
相続対策の基本は、時間を味方につけることです。配偶者居住権の設定は、2次相続までの時間を味方につけることができる点においても、活用をご検討頂ければと存じます。
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