本日も、配偶者居住権活用のデメリットについてご説明致します。
配偶者居住権と居住用宅地等の小規模宅地の特例のダブル適用の場合について、配偶者居住権を設定するとデメリットになる場合があることを前回ご説明致しました。
本日は、配偶者居住権を設定すると使えない特例をご紹介しましょう。
具体的には、下記の3点です。
①居住用財産の譲渡所得の特別控除(3000万円控除)の特例(措法35②)
②軽減税率の特例(措法31の3)
③買換えの特例(措法36の2)
一方で配偶者居住権を設定した場合でも政策的に適用可能な特例は下記の2点です。
①収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(措法33)
②換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(措法33の3)
【本日のまとめ】
居住用不動産を売却して「居住用不動産の譲渡所得の特別控除(3000万円)」を使いたい場合、すなわち自宅不動産を売却予定がある場合や老人ホームに将来的に入る可能性があり、場合によっては売却する可能性がある場合には、設定しない方が良いでしょう。
居住用不動産を売却して「居住用不動産の譲渡所得の特別控除(3000万円)」を使いたい場合、すなわち自宅不動産を売却予定がある場合や老人ホームに将来的に入る可能性があり、場合によっては売却する可能性がある場合には、設定しない方が良いでしょう。
★まずは、配偶者居住権を概算サービスを利用してみませんか?
★「配偶者居住権の無料概算サービス」の詳細は、⇒こちら
※お申し込み、お問い合わせは⇒こちら
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。