第2回 自筆証書遺言保管制度~法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要 ~

本日も7月10日より制度運用が開始される自筆証書遺言保管制度の中で、法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要ついてご案内します。

1.遺言書の保管の申請の却下

 遺言書保管官は,遺言書の保管の申請が遺言者以外の者によるものである場合等には,理由を付した決定で,当該申請を却下することとなります(第2条)。

2.遺言者の住所等の変更の届出

 遺言者は,保管の申請をした遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において,遺言者の住所等に変更が生じたときは,速やかに,その旨を遺言書保管官に届出をする必要があります(第3条)。

3.遺言者による遺言書保管ファイル(※)の記録の閲覧

 遺言者は,遺言書保管官に対し,いつでも,保管の申請をした遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができます(第4条)。
(※)法務局による保管
遺言書情報の管理は、磁気ディスクによる遺言書保管ファイルに次に掲げる事項を記録します。
①遺言書の画像
②遺言者の申述内容
③遺言書の保管を開始した年月日
④遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号

4.遺言書の保管期間

 遺言書保管法第6条第5項(法第7条第3項において準用する場合を含む。)の遺言者の生死が明らかでない場合における遺言者の死亡の日に相当する日として政令で定める日は,遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日です(第5条第1項)。
 遺言書保管法第6条第5項(法第7条第3項において準用する場合を含む。 )の相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間は,遺言書については50年,遺言書に係る情報については150年です(第5条第2項)。

5.遺言書情報証明書の送付請求

 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合において,その送付を求めるときは,当該送付に要する費用を納付する必要があります(第6条)。

6.遺言書の保管申請書等の閲覧

 遺言者は,特別の事由があるときは,遺言書保管官に対し,遺言書の保管の申請に係る申請書又はその添付書類等の閲覧の請求をすることができます(第10条第1項,第2項)。
 遺言者の相続人等は,当該遺言者が死亡している場合において,特別の事由があるときは,遺言書保管官に対し,遺言書の保管の申請に係る申請書又はその添付書類等の閲覧の請求をすることができます(第10条第3項,第4項)。
法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要[PDF:146KB]

【本日のまとめ】
①遺言書の保管期間は最低50年です。
②今後の相続手続きでは、公証役場と遺言書保管所の両方に最低遺言書が保管されていないかの確認が必要です。

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