本日は、自筆証書遺言保管制度における遺言者の手続きについてご案内します。
1.遺言書の保管申請
1.自筆証書遺言に係る遺言書を作成する
※法務局では遺言書の作成に関し一切相談にはのって頂けません。
今回の民法改正で自筆証書遺言制度の一部改正がありましたが、改正を踏まえた遺言書の作成が必要です。
2.保管を申請する遺言書保管所を決める
※保管申請ができる遺言書保管所は、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所になります。なお、既に他の遺言書を遺言書保管所に預けている場合は、その遺言書保管所になります。
★自筆証書遺言書保管制度の遺言書保管所一覧
★遺言書保管所管轄一覧[PDF:265KB]
3.申請書を作成する
申請書の様式は、こちらからダウンロードして下さい。また、法務局(遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。
4.保管申請の予約をする(全国の法務局(遺言書保管所)一覧)次の①~⑤を持参して、予約した日時に遺言者本人が、遺言書保管所にお越しください。
★予約に関する詳細な内容は、こちらをご覧ください。
5.保管の申請をする
①遺言書(ホッチキス止めはせずに、封筒は不要)
②申請書(あらかじめ記載)
③添付書類(本籍の記載のある住民票の写し等<作成後3ヶ月以内>)
④本人確認資料(有効期限内のものいずれか一つ・・・マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、乗員手帳、在留カード、特別永住者証明書)
⑤手数料(1通につき3900円<必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼って提出>)
6.保管証を受け取る(遺言者の氏名、出生年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載)
①遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出や相続人等が遺言書情報証明書の交付の請求等をするときに保管番号があると便利ですので、大切に保管して下さい。
②遺言書を法務局(遺言保管所)に預けていることをご家族にお伝えになる場合には、保管証を利用されると便利です。
2.遺言書の閲覧
遺言者は、遺言書を全国のどこの遺言書保管所からでも閲覧請求書の提出により閲覧が可能です。閲覧できるのは、遺言者本人のみです。
モニターによる閲覧の手数料は1回1400円、原本の閲覧の手数料は、1700円です。
3.遺言者が預けた遺言書を返してもらう(撤回)
遺言者本人は、遺言書保管所に保管されている遺言書を撤回し、返してもらうことができます。
撤回が可能な遺言書保管所は、原本が保管されている保管所のみで、撤回書と本人確認資料の提出が必要です。
4.遺言者が変更事項を届け出る(変更の届出)
遺言者は、保管の申請時以降に氏名、住所等に変更が生じたときは、遺言書保管官にその旨を届け出る必要があります。
届出書は、遺言者本人(左記の親権者や成年後見人等の法定代理人が日本全国のどの遺言書保管所でも届出可能です。
添付書類としては、変更が生じた事項を証する書面(住民票の写し、戸籍謄本等)と請求人の身分証明書のコピー。
変更届け出に手数料は掛かりません。
詳細については、法務省のHPをご覧ください。
①自筆証書遺言の内容の変更はできませんので、一旦撤回した上で、再度保管申請しましょう。
②遺言者の氏名、住所等が変更になった場合には、変更申請が必要になります。認知症で後見人がついている場合には、後見人が変更申請することになりますので、必ず家族等に遺言書を保管していることを伝えておく必要があります。
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