第4回 自筆証書遺言保管制度~相続人等の手続き~

本日は、自筆証書遺言保管制度の中で、相続人等の手続きについてご紹介致します。

1.相続人等が遺言書が預けられているか確認する(遺言書保管事実証明書の請求)

遺言書保管事実証明書の交付は、遺言者が亡くなられている場合に限られますが、相続人、遺言執行者、受遺者等(左記の親権者や成年後見人等の法定代理人を含む)が、請求書及び下記の添付書類をつけて請求することができます。
遺言書保管事実証明書の手数料は、1通につき800円です。

添付書類

(1)共通
①遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
②請求人の住民票の写し
(2)相続人が請求する場合
遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本
(3)法定代理人が請求する場合
戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)<作成後3ヶ月以内>
(4)請求人が法人である場合
法人の代表者事項証明書<作成後3ヶ月以内>

請求方法

窓口での請求又は郵送(返信用の封筒が必要)での請求

証明書

遺言書の保管のに関する証明書を受け取ることができます。(左記の有無をクリック頂けると有る場合と無い場合の見本をご覧になれます。)

2.相続人等が遺言書の内容の証明書を取得する(証明書の請求)

遺言書情報証明書(左記をクリック頂きますと見本がご覧になれます)の交付は、遺言者が亡くなられている場合に限られますが、相続人、遺言執行者、受遺者等(左記の親権者や成年後見人等の法定代理人を含む)が、請求書及び下記の添付書類をつけて請求することができます。
遺言書保管事実証明書の手数料は、1通につき1400円です。

添付書類

(1)共通
①法定相続情報一覧図の写し(住所の記載があるもの)
又は
②法定相続情報一覧図の写し(住所の記載がないもの)
③相続人全員の住民票の写し<作成後3ヶ月以内>
又は
③相続人全員の住民票の写し<作成後3ヶ月以内>
④遺言者の出生から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
⑤相続人全員の戸籍謄本
(2)受遺者、遺言執行者等が請求する場合
請求人の住民票の写し
(3)法定代理人が請求する場合
戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)<作成後3ヶ月以内>
(4)請求人が法人である場合
法人の代表者事項証明書<作成後3ヶ月以内>
※遺言書を保管している旨の通知を受けた方が請求する場合等は、上記①~⑤の資料添付は不要です。

請求方法

窓口での請求又は郵送(返信用の封筒が必要)での請求

遺言書情報証明書

遺言書情報証明書は、検認手続きが不要で登記や各種手続きに利用できます。

その他の相続人等への通知

相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管官はその方以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。

3.相続人等が遺言書を見る(遺言書の閲覧)

相続人、遺言執行者、受遺者等(左記の親権者や成年後見人等の法定代理人を含む)は、遺言者が亡くなられている場合に限られますが、遺言書の閲覧を請求してモニターによる遺言書の画像等の閲覧又は遺言書の原本の閲覧をすることができます。
モニターによる閲覧の手数料は、1回につき1400円です。
遺言書の原本の閲覧の手数料は、1回につき1700円です。
※閲覧に際しては、本人確認のため、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書の提示が必要になります。

その他の相続人等への通知

相続人等が遺言書の閲覧をすると、遺言書保管官はその方以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。

【本日のまとめ】
①相続人が遺言書の保管の事実、内容の確認を行うことができるのは、相続発生後に限られます。
②相続人等が遺言書情報証明書を請求したり、遺言書を閲覧するとその方以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨の通知がなされます。

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