改正個人情報が本日施行されます!①

改正個人情報保護法が本日施行されます!
本日から7回にわたり、改正個人情報保護法の施行に伴い、全ての事業者が守るべき5つのルールのポイントとルールを守らなかった時の罰則をご案内します。
個人情報保護法は、これまで個人情報取扱事業者(注1)のみが適用対象者でした。
今回の改正の最大のポイントは、全ての事業者が対象になるということです。
(注1)個人情報取扱事業者(事業で管理している個人情報データベース等〈顧客、取引先、従業員等〉を構成する個人情報の数が過去6ヶ月において一度でも5,000件を超えている事業者)
それでは、事業者が守るべき5つのルールとは、一体どのようなことなのでしょうか。
① 個人情報を取得・利用する時のルール ⇒個人情報を取得した場合は、その利用目的を本人に通知、又は公表すること (あらかじめ利用目的を公表している場合を除く。)
② 個人情報を保管する時のルール ⇒情報の漏えい等が生じないように安全に管理すること
③ 個人情報を他人に渡す時のルール ⇒個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の 同意を得ること
④ 個人情報を外国にいる第三者に渡す時のルール
⑤ 本人から個人情報の開示を求められた時のルール ⇒本人からの請求に応じて、個人情報を開示、訂正、利用停止等すること
(個人情報の定義)
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、 次の各号のいずれかに該当するものをいう。
①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電 磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。 ②において同じ。)で作られる記録をいう。
第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録 され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を 除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる こととなるものを含む。)
②個人識別符号(注2)が含まれるもの
(注2)「個人識別符号」は以下①②のいずれかに該当するものであり、政令・規則で個別に指定される。
① 身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号⇒DNA、顔、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋・掌紋
② サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号 ⇒公的な番号 旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、 各種保険証等
※他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別することができる情報は、 改正後も現行法と同様に個人情報に該当する。
社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」は、マイナンバー対応や改正個人情報対応のコンサルを行っています。
何なりとご相談ください。(マイナンバー・改正個人情報保護法の最新ニュースは、専用サイト「マイナンバーコンサルドットコム」をご覧ください。)

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