本日は、事業者が守るべき5つのルールの第5のルール「 開示請求への対応」ルールです。
本件は、マイナンバーの開示請求に対する対応でご存知の方も多いと思いますが、もともとは、個人情報保護法で定められていた内容です。
1.本人からの請求に応じて、個人情報を開示、訂正、利用停止等する。(保有個人データに当たる場合のみ)
※保有個人データ: その事業者に開示等の権限のある個人データ(6カ月以内に消去するものを除く。)
2.他の事業者からデータの編集作業のみを委託されて渡された個人データなどは、保有個人データには該当しない。
以下の①~⑤について、HPに公表するなど本人の知り得る状態に置く。
①事業者の名称
②利用目的
③請求手続の方法
④苦情の申出先
⑤認定個人情報保護団体に加入している場合、当該団体の名称及び苦情申出先
3.個人情報の取扱いに関する苦情を受けた時は、適切かつ迅速に対処する。
社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」は、マイナンバー対応や改正個人情報対応のコンサルを行っています。
何なりとご相談ください。(マイナンバー・改正個人情報保護法の最新ニュースは、専用サイト「マイナンバーコンサルドットコム」をご覧ください。)