改正個人情報が5月30日に施行されました!⑦

本日は、ルールを守らなかった時の「罰則」についてご案内します。
1.事業者のルールの遵守状況は個人情報保護委員会が監督する。 
2.監督に従わない場合には罰則が適用される可能性も。
●国の監督 国は事業者に対して、必要に応じて報告を求めたり立入検査を行うことができる。
また、実態に応じて、指導・助言、勧告・命令を行うことができる。
●罰則
○国からの命令に違反した場合 ⇒6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
○虚偽の報告等をした場合 ⇒30万円以下の罰金
○従業員等が不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を提供、又は、盗用した場合
(個人情報データベース等不正提供罪) ⇒1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※最後の罰則は、大手教育企業の従業員が、顧客情報を盗用し、名簿屋に販売し利益を得た事件がきっかけとなり改正されたものです。
社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」は、マイナンバー対応や改正個人情報対応のコンサルを行っています。
何なりとご相談ください。(マイナンバー・改正個人情報保護法の最新ニュースは、専用サイト「マイナンバーコンサルドットコム」をご覧ください。)

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