知っておきたい「年金」の手続 (政府広報オンライン)

政府広報オンラインは、会社員などの配偶者に扶養されている方、扶養されていた方(主婦・主夫)へ知っておきたい「年金」の手続と題して、年金制度の分かり易いコラムを発表しました。
会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されている主婦・主夫の方は、国民年金の第3号被保険者(いわゆる主婦年金)になるため、保険料の納付は不要です。しかし、配偶者が退職あるいは配偶者と離婚、または自分自身の年収が130万円を超える場合などは、第3号被保険者の資格を失い、第1号被保険者に該当することになるため、加入者自らが市(区)町村に届出をし、保険料を納めなければなりません。しかし、この届出が遅れたために保険料の未納期間が生じ、無年金状態あるいは年金額が少なくなってしまった方がいます(第3号被保険者の不整合記録問題)。このようなことにならないために、第3号被保険者の方に知っておいていただきたい「年金の手続」について説明します。

1.専業主婦・主夫が加入する年金ってなに?

保険料の負担がない「国民年金の第3号被保険者」に該当

公的年金の制度は、年老いたときやいざというときの生活を、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。具体的には、若いときに公的年金制度に加入して、保険料を納め続けることで、年をとったとき(老齢年金)、病気やけがで障害が残ったとき(障害年金)、家族の働き手が亡くなったとき(遺族年金)に、年金を受け取ることができる制度です(下図参照)。

現役世代が納める保険料で高齢者の方に年金を支給する「世代と世代の支え合い」(世代間扶養)が基本(賦課方式)。また、国民年金(基礎年金)支給の半分は国庫負担(=税金)。
日本では、国内に在住する20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金への加入を法律で義務付けられています。厚生年金の加入者も自動的に国民年金に加入しています。国民年金の被保険者として現役時代に保険料を納付することによって、高齢期になれば加入期間に応じて年金を受け取れます。なお、被保険者は3つの種別に分けられます。

国民年金(基礎年金)の被保険者の種別
国民年金(基礎年金)の被保険者の種別

※会社員や公務員などは厚生年金に加入し、報酬に応じて保険料を負担。受給年齢に達すると、基礎年金(国民年金)と上乗せ分として過去の報酬と加入期間に応じた報酬比例年金(厚生年金)を受け取ることが可能。
会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されている主婦・主夫の方は「第3号被保険者(いわゆる、主婦年金)」に該当します。その場合、保険料は配偶者が加入する年金制度が負担するため、本人による保険料負担はありません。

2.よく耳にする「不整合記録問題」って?

必要な変更の届出が2年以上遅れているため、無年金や年金減額になるおそれ

会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されている主婦・主夫の方は、「第3号被保険者(いわゆる、主婦年金)」に該当します。第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入する年金制度が負担するため、本人による保険料負担はありません。
ただし、第2号被保険者である配偶者が退職したり、自営業に転職したり、あるいは主婦・主夫自身の収入が基準額を超えたときなどは被保険者の資格が変わりますので(詳しくは第3章をご覧ください)、主婦・主夫の方はお住まいの市区町村に届け出る必要があります。またそれにより主婦・主夫の方が「第1号被保険者」となった場合は、本人が保険料を支払うことになります。

届け出が遅れた人たち

しかし、必要な届出を行わなかったため、実態とは異なり年金記録上は第3号被保険者のままになっていることが後で判明するケースが問題となっています。これを「第3号被保険者の不整合記録問題」といいます。不整合記録がある方は、本来届出をすべき期限から2年以上経過してしまうと保険料の納付が受け付けられなくなって「未納期間」(※1)が生じ、その結果、将来受け取る年金額が少なくなったり、受給資格期間(※2)を満たさず年金が受給できなくなったりするおそれがあります。
厚生労働省の推計によると、不整合記録を有し、かつ年金額に影響があると考えられる対象者は約47.5万人(うち、年金受給者約5.3万人、被保険者など約42.2万人)だと推計されています(※3)。
※1:2年以上経過して、さかのぼって保険料を払うことはできない期間(=未納期間)。手続をすれば特例として平成27年4月から3年間の時限措置で、過去10年分の納付が可能です(特例追納)。
※2:受給資格期間は次のとおり

  • 老齢年金は、「25年以上、国民年金(厚生年金)に加入して保険料を納めていることが要件」(平成29年8月より、「25年」から「10年」に短縮されます)。
  • 障害・遺族年金は「加入期間の3分の1以上の期間における保険料未納がない」など。

※3:厚生労働省「第3号被保険者の不整合記録の状況について(粗い推計)」平成23年4月11日時点

「不整合記録問題」の主なケース
「不整合記録問題」の主なケース

3.第3号被保険者でなくなったときの届出とは?

市区町村への届出のほか、平成26年12月からは配偶者の勤務先への届出も必要

年金の減額や無年金につながる不整合記録を防ぐために、第3号被保険者でなくなったときには、所定の期間内に忘れずに届出をしましょう。
「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更の届出が必要になるのは、次の1~3に挙げる理由等により第2号被保険者の扶養から外れた場合です。

  1. 会社員・公務員(第2号被保険者)だった配偶者が
    • 退職したとき
    • 自営業になったとき
    • 65歳を超えたとき
    • 亡くなったとき
  2. 会社員・公務員(第2号被保険者)の配偶者と離婚したとき
  3. 第3号被保険者の主婦・主夫の年収が基準額以上に増加して、配偶者(第2号被保険者)の扶養から外れたとき

※第3号被保険者の主婦・主夫が就職して、勤め先の厚生年金制度などに加入した場合は、第2号被保険者となり、届出などの手続は事業所で行われるため、自分で届出を行う必要はありません。

こんな届出が必要です

市区町村の年金窓口への届出(第3号被保険者から第1号被保険者となる方すべて)

配偶者である第2号被保険者の勤務先への届出(離婚した方、収入が基準額を超える方等)

第3号被保険者の資格がなくなる場合と、必要な手続き
第3号被保険者の資格がなくなる場合と、必要な手続き

4.「不整合記録」があるときは?

所定の手続をすれば、無年金や年金の減額を防ぐことができます

自分の年金記録に「不整合記録」が見つかった人はどうすればよいでしょうか。平成25年7月に法律が改正され、次のような対応ができるようになっています。
第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出が2年以上遅れたことのある方でも、所定の手続(詳しくは後述)をすれば「未納期間」を年金の「受給資格期間」に算入できるようになっています。また、未納となってしまった保険料については、期限付きですが最大10年分の保険料を納付し直すこと(特例追納)ができるようになっています。これによって、無年金や年金の減額を防げるようになります。


第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出に不安のある方は、まず最寄りの年金事務所などに相談してください。該当する場合、「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」(以下、「特定期間該当届」という)の記入・提出などの手続が必要となります。

手続の対象者

第3号被保険者から第1号被保険者になるための切り替えの届出が2年以上遅れ、「未納期間」が発生した主婦・主夫の方

手続に必要な書類

(1)特定期間該当届
(2)国民年金手帳、またはその他の基礎年金番号が分かる書類
(3)(老齢年金の受給者)老齢年金などの裁定または支給決定を受けたことを明確に示せる書類

時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届
時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届
「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」は下記からダウンロードできます。
別ウインドウで開きます日本年金機構「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」[PDF]

この「特定期間該当届」には、基礎年金番号や本人の氏名・生年月日・住所などのほかに「時効消滅不整合期間」(※1)の記入が必要です。この手続によって、「時効消滅不整合期間」が特定期間(※2)となり、年金の受給資格期間に参入することができます。その後、日本年金機構の確認を経て「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届受理通知書」が送付されます。
※1:第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出(種別変更届)が2年以上遅れたことで時効により保険料が納められなかった期間
※2:昭和61年4月(第3号被保険者制度の創設時)~平成25年6月が対象。

手続きの流れ
手続きの流れ

特定期間該当届の提出日以後、特定期間は「年金の受給資格期間として算入される期間(いわゆる、カラ期間)」として扱われるものの、保険料が納付されていないため、支給される年金額には反映されません。年金額を増やすには、平成27年4月から始まっている特例追納の申し込みが別途必要です。

特例追納について

特例追納は3年間の時限措置で、これによって本来は過去にさかのぼって納付できなかった期間の保険料を最大10年分、納付することが可能になります。この期間に特定保険料(※)を納めれば、将来の老齢年金額が増額される場合があります。
※当時の保険料額に経過期間に応じた利息が上乗せされます。
・特例追納ができる期間
平成27年4月1日~平成30年3月31日(3年間)
・特定期間のうち、特例追納の対象期間
特定保険料の納付時点における年齢が
・60歳以上の場合・・・50歳以上60歳未満の期間(最大10年分)
・60歳未満の場合・・・納付時点より10年以内
なお、平成30年9月末までは、過去5年前までさかのぼって未納となっている国民年金保険料を納付できる「後納制度」が利用可能ですので、こちらも合わせてご利用ください。
※平成25年7月1日以後に不整合記録の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間を有しており、同年7月1日時点で従来の年金額(納付実績に見合った額より高い年金額)を受給している方の取り扱いについては以下のとおりです。

また、障害・遺族基礎年金にも別ウインドウで開きます「受給資格期間」についての特例措置があります。

国民年金保険料の後納制度について、詳しくはこちら

5.保険料の納付方法は?

特例追納の手続後に、納付書が送られてきたら所定の方法で納付を

(特例追納の手続が終了し、実際に納付する場合)保険料は、特例追納の対象期間(最大10年分)のうち、古い期間の保険料から納付する必要があります。特例追納の手続をすると、日本年金機構から特定保険料の納付書が送られてきますので、以下のいずれかの方法で期限内に保険料を納めてください。

特定保険料の納付方法

(1)金融機関、郵便局、コンビニの窓口での納付
(2)電子納付(インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキング)

「納付書」見本
「納付書」見本

現在、60歳以上の方のうち、不整合記録を持っていたことが原因で無年金状態になっている方は、手続により受給資格期間を満たせば、手続以降は年金が受給可能になります。手続が早ければ早いほど、年金の受給が早まりますので、少しでも気になる方はすぐに下記の問い合わせ先までご相談ください。ただし、手続によって受給資格が得られた時点より前の期間分の年金は受け取ることができない点に注意が必要です。

問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル  0570-003-004(ナビダイヤル)
受付時間:
月~金曜日 午前8:30~午後7:00
第2土曜日 午前9:00~午後5:00
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
●お近くの年金事務所・街角の年金相談センター
受付時間:平日(月~金)の午前8時30分~午後5時15分
所在地:全国の「年金事務所」「街角の年金相談センター」は下記から検索可能
別ウインドウで開きますhttps://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

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