国税庁は、「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)を発表しました。
平成17年3月1日付官総1-15ほか9課共同「申告書等閲覧サービスの実施について」(事務運営指針)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改正したので、令和元年9月1日以降はこれによられたい。
(趣旨)
閲覧申請者及び税務署員の閲覧に係る事務負担を削減するため、閲覧時の写真撮影を認めるとともに提出書類の見直しを行うほか、所要の整備を行うものである。
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