第 1 回 今後の若年者雇用に関する研究会 (厚生労働省)

厚生労働省は、第 1 回 今後の若年者雇用に関する研究会の資料を発表しました。
(要綱)
1 趣旨
少子化に伴い若年労働力人口が減少する中において、地域を活性化し、我が国全体の 社会経済の安定的な発展を実現するためには、社会の重要な担い手である若者について、 適切なマッチングの下での雇用を促進しその能力が有効に発揮されることが重要である。 そのため、平成 27 年に施行された青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法 律第 98 号。以下「若者雇用促進法」という。 )に基づき、次代を担う若者がその能力を発揮して活躍できる環境を整備してきたところであるが、依然として、未就職卒業者や最初 の職場を早期に離職してしまうなど、人生経験や職業経験に乏しい若者特有の課題も残っている。 さらに、大学生の新卒採用については、これまでの新卒一括採用によるメンバーシップ型雇用に加え、ジョブ型雇用への移行の可能性が示されるなど、大学生の就職慣行が大きな節目を迎えつつある。このような課題に対応するためには、適切な情報提供等による 適職の選択の促進、職業能力の開発・向上の促進等を通して、若者の雇用を促進し、若者 が安定的な雇用環境の下で円滑にキャリア形成を行うことができるような環境整備をより 一層強化していくことが重要である。 若者雇用促進法附則第二条においても、法施行後5年を目途に施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づく必要な措置を講ずることとされ、今後、労働政策審議会 において同附則に基づく検討を行う予定であることから、労働政策審議会の議論に先立ち、上記の観点を踏まえて、今後の若年雇用政策の在り方について幅広く検討するため、 「今後の若年者雇用に関する研究会」を開催する。
2 検討事項
研究会においては、前記の趣旨を踏まえ、若年者雇用に係る現状と課題に関し、幅広く意見交換するものとする。
続きは、こちらをご覧ください。
★社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

お問い合わせはこちらから

tbhl2r40