セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))

中小企業庁は、 セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)) について発表しました。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件

手続きの流れ

  • 対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
    ※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

  • 最寄りの信用保証協会
  • 中小企業庁事業環境部金融課
    電話:03-3501-1511(内線5271~5)
    03-3501-2876(直通)
    FAX:03-3501-6861

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